○丹波山村小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月18日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村における生活環境の改善と生活排水の浄化保全を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき丹波山村小規模集合排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、その管理運営につき必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の名称)

第2条 処理施設の名称及び処理区域は別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 排水施設 村が設置する排水管、その他の施設並びに汚水を最終的に処理するために設けられた処理施設をいう。

(3) 処理区域 当該処理施設の受益の対象となる区域をいう。

(4) 排水設備 排水処理施設に流入するために必要な使用者の設備をいう。

(5) 公共ます 排水設備から排除される汚水を受ける「ます」をいう。

(6) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用するものをいう。

(7) 所有者 排水設備の所有者をいう。

(8) 使用月 丹波山村下水道条例に準ずる。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続)

第4条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で行わなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は排水施設(これに接続する除外施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめ、村長に申請し、確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の規定に違反して排水設備等を行っている者に対しては、当該工事の中止、変更その他必要な措置をとることができる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、村長が排水設備等の工事に関し、技術を有する者として指定した排水設備指定工事店(以下「指定店」という。)が行うものとする。

2 前項に規定する指定店に関し、必要な事項は、丹波山村下水道排水設備指定工事店規則に準ずる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の施設等を行った場合は、その工事が完成した日から5日以内に、その旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、当該工事が正確に行われていると認めたときは、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(改善命令)

第8条 村長は、排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の改修その他適当な措置を講ずるよう命ずることができる。

第3章 排水施設の使用等

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第10条 村長は、排水施設への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2項に掲げるもののほか、村長が管理上必要と認めるとき。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(その他の届出)

第12条 使用者又は所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があった場合

(2) 所有者に変更があった場合

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第13条 村長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量を基準として算定するものとする。

3 使用料の額は、丹波山村下水道使用料条例に準ずる。

(使用料の徴収方法)

第14条 使用料の徴収方法は、丹波山村下水道使用料条例に準ずる。

(資料の提出)

第15条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 占用

(占用の許可)

第16条 排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水施設を占用使用とする者は、申請書に図面を添付して村長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 前条の規定による占用の受けたものは、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第18条 第16条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状回復の不適当と認めたときは、この限りでない。

第6章 雑則

(公共ます及び取付管の設置)

第19条 使用者又は所有者は、処理区域内において、公共ます及び取付管を必要とするときは、村長にその旨を申請するものとする。

2 村長は、前項による申請があった場合において、当該申請が適当であると認めたときは、公共ます及び取付管を設置するものとする。

3 前項に規定する公共ます及び取付管の設置に要する費用は、申請者が負担するものとする。

(使用料の減免)

第20条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料を減免することができる。

第7章 罰則

(過料)

第21条 偽り、その他の不正な手段により使用料等の徴収を免れたものは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(両罰)

第22条 村長は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を課する。

第8章 委任

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

処理区域

処理施設の位置

小袖小規模集合排水施設

丹波山村小袖区域

丹波山村小袖地内

丹波山村小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月18日 条例第2号

(平成11年3月18日施行)