○丹波山村下水道排水設備指定工事店規則

昭和62年9月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村下水道条例(昭和62年丹波山村条例第9号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(工事店の指定基準)

第2条 工事店の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 村内で営業に適する店舗をもち、かつ、相当の信用があるもの。

(2) 排水設備主任技術者及びその他の従業員を有するもの。

(3) 排水設備等の工事に必要な設備及び器材を有するもの。

(指定の申請)

第3条 工事店として指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書及び代表者の履歴書

(2) 代表者の身分証明書。ただし、法人の場合は、その登記簿謄本

(3) 所有設備器材調書

(4) 排水設備主任技術者証写し及び履歴書(必要があると認めたときは、履歴書記載事項を証明させることがある。)

(5) 従業員の名簿

(6) 印鑑証明書

(7) 納税証明書

(8) 支店又は出張所等にあっては、本店又は本社からの承諾書

(9) その他特に村長が必要と認める書類

(工事店の指定)

第4条 村長は、前条の規定による申請を受け工事店を指定したときは、排水設備指定工事店指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(指定の有効期間)

第5条 工事店の指定有効期間は、3年とする。

(継続指定の申請)

第6条 工事店は、前条の有効期間満了後引続き指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第1号準用)を村長に提出しなければならない。なお、当該申請書に添付する書類については、第3条各号に掲げる規定を準用する。

(届出等の代行)

第7条 工事店が工事の申込みを受けたときは、条例及び丹波山村下水道条例施行規則(昭和62年丹波山村規則第4号。以下「施行規則」という。)に基づく届出等の諸手続を代行するものとする。

(工事の範囲)

第8条 工事店が行う工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備等の新設、増設、位置変更、改築、撤去工事とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(工事の検査)

第9条 工事が完了したときは、当該工事を担当した排水設備主任技術者立会いのうえ検査を受けなければならない。

2 検査の結果、不良と認定された箇所は、検査後5日以内に改善しなければならない。

(工事の保証)

第10条 検査に合格した工事であっても、6か月以内に生じた故障については、当該工事を施工した工事店の負担により修繕しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(工事店の義務)

第11条 工事店は、条例及び施行規則を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な価格で誠実、かつ、迅速に施工するとともに、その工事の技術に関する事項については、排水設備主任技術者に担当させなければならない。

(3) 工事に使用する材料は、村長の指定する規格のものでなければならない。

(4) 工事店の名義を他人に貸与し、又は下請負人に工事を施工させてはならない。

(5) 従業員の工事上の行為については、責任を負わなければならない。

(6) 災害時における復旧工事その他村長の指示があるときは、いつでも協力しなければならない。

(保証金)

第12条 工事店の指定を受けた者は、指定の日から7日以内に保証金として10万円を納入しなければならない。ただし、当該納入期間内に納入しない場合は、指定を取消すことができる。

2 継続指定の場合は、前期間の保証金をもって納入したものとみなす。

3 保証金には、利子は付さない。

4 工事店が営業を廃止したときは、保証金は返還する。ただし、第15条第1項の規定に基づき、指定を取消されたときは、保証金は返還しない。

(保証金の充当等)

第13条 工事店が、第9条第2項及び第10条に基づく改修工事を行わなかったときは、村がこれを行うものとし、その費用は当該工事店の負担とする。

2 前項の規定による費用の納入を怠ったときは、村長は前条第1項の保証金をこれに充当する。

3 前項の規定により保証金を充当する場合において、その費用に不足を生じる場合は、その不足額を追徴する。

4 第2項の規定により保証金に不足を生じたときは、工事店は、村長の指定する期日までに当該不足額に相当する保証金を追納しなければならない。

(異動の届出)

第14条 工事店は、次の各号の一に該当するときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地を変更したとき。

(2) 氏名又は名称を変更したとき。

(3) 代表者又は排水設備主任技術者に異動があったとき。

(4) 営業を休止し、又は廃止したとき。

(指定の取り消し又は停止)

第15条 工事店が、次の各号の一に該当するときは、村長は指定を取消し、又は一定の期間工事店としての取扱いを停止することができる。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 工事店の経営者が、破産、成年被後見人、被保佐人の宣告をうけ、又は禁固以上の刑に処せられたとき。

2 前項の規定による指定の取消し又は停止によって生じる損害については、村はその責を負わない。

(指定証の返納)

第16条 工事店は、前条第1項により指定の取消し又は停止の処分を受けたとき、営業を廃止したとき、若しくは第6条の規定による継続指定を受けられなかったときは、直ちに指定証を返納しなければならない。

(主任技術者の資格)

第17条 排水設備主任技術者(以下「主任技術者」という。)は、次の各号の一に該当し、かつ、村長の行う試験に合格した者とする。

(1) 土木に関する新制高等学校若しくは旧制中等学校又はこれと同等以上の学校を卒業し、引続き2年以上にわたり上水道工事又は下水道工事に従事していた者

(2) 公共団体において、引続き3年以上、上水道工事又は下水道工事に従事していた者

(3) 引続き7年以上、上水道工事又は下水道工事に従事していた者

(4) 前各号のほか、村長が特に資格があると認める者

(主任技術者試験)

第18条 主任技術者試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、排水設備主任技術者試験申込書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票写し

(3) 身分証明書

(4) 前条第1号から第3号までのいずれかに規定する事項を証する書類

(5) 写真2枚

(6) その他特に村長が必要と認める書類

2 試験の方法、内容等は、村長が別に定める。

(主任技術者の登録)

第19条 前条の規定による試験に合格した者が、村の登録を受けようとするときは、排水設備主任技術者登録申請書(様式第5号)に写真2枚を添えて、合格後3か月以内に村長に申請しなければならない。

(主任技術者証の交付)

第20条 村長は、前条の申請についてその資格を確認したときは、排水設備主任技術者名簿に登録し、排水設備主任技術者証(様式第6号)を交付するものとする。

2 主任技術者は、排水設備主任技術者証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(主任技術者の有効期間)

第21条 主任技術者の資格の有効期間は、3年とする。

(継続登録の申請)

第22条 主任技術者が、前条の有効期間満了後も引続き当該資格を得ようとするときは、その満了の日の30日前までに排水設備主任技術者継続登録申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(主任技術者の届出)

第23条 主任技術者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 排水設備主任技術者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 主任技術者を辞職しようとするとき。

(3) 所属を変更しようとするとき。

(主任技術者の資格の取消し又は停止)

第24条 主任技術者が次の各号の一に該当するときは、村長は、当該主任技術者の資格を取消し、又は一定期間資格の効力を停止することができる。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 破産、成年被後見人、被保佐人の宣告をうけ、又は禁固以上の刑に処せられたとき。

2 前項の規定による資格の取消し又は停止によって生ずる損害については、村はその責を負わない。

(排水設備主任技術者証の返納)

第25条 主任技術者は、第23条第2号又は前条第1項に該当した場合は、直ちに排水設備主任技術者証を返納しなければならない。

(主任技術者の責務)

第26条 主任技術者は、2以上の工事店に所属することはできない。

(指定証等の再交付)

第27条 工事店又は主任技術者が、指定証又は排水設備主任技術者証をき損し、又は紛失したときは、速やかに指定証等再交付申請書(様式第8号)により再交付を受けなければならない。

(業務状況の調査等)

第28条 村長は、必要に応じ工事店の業務状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(公示)

第29条 村長は、次に掲げる事項についてその都度これを公示するものとする。

(1) 工事店を指定したとき。

(2) 工事店の指定を取消したとき。

(3) 工事店の指定を停止したとき。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波山村下水道排水設備指定工事店規則

昭和62年9月7日 規則第6号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和62年9月7日 規則第6号
平成12年3月10日 規則第2号