○丹波山村下水道条例

昭和62年8月28日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第18条)

第4章 使用料及び手数料(第19条―第28条)

第5章 行為及び占用の許可(第29条―第34条)

第6章 雑則(第35条―第38条)

第7章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、本村の設置する公共下水道の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)

(4) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。

(7) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由あると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管及び右欄に掲げる勾配に相当する流下能力のあるものとすること。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

180以上

100分の1.3以上

(4) 前項の規定にかかわらず、一の建築物又は敷地から排除される下水の一部を排除する排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者が、その確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りるものとする。

3 村長は、前2項の規定による確認を受けずに排水設備等の新設等を行っている者に対しては、当該工事の中止を命じ、かつ、同項の規定による確認申請書を提出させるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規則の定めるところにより、村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した排水設備指定工事店が行うものとする。

2 前項に規定する排水設備指定工事店に関し必要な事項は、規則で定める。

(材料の検査)

第7条 村長は、必要があるときは、排水設備等の工事に使用する材料について検査を行うことができる。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等についての指示)

第9条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して、排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場からの下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合していない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水場を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、排水基準を定める環境省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は、第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(適用除外)

第13条 前3条(第12条第1項第1号を除く。)の規定は、1日当り50立方メートル未満の下水を排出する使用者については適用しない。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(し尿排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除しようとするときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第16条 法第11条の2第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る水質の汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(特別使用許可)

第17条 処理区域外の汚水を公共下水道に排除しようとする者は、村長に申請し、許可(以下「特別使用許可」という。)を受けなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、必要と認めるときは、特別使用許可をすることができる。

3 前項の規定により特別使用許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(その他の届出)

第18条 使用者又は排水設備等の所有者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者に変更があったとき。

(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。

第4章 使用料及び手数料

(使用料の徴収)

第19条 村は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量を基準として算定するものとする。

3 使用料の額は、別に定める。

(汚水量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、用途、営業の種類、人員その他の事実を勘案して村長が認定する。

2 前項第1号の場合において、2以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、それぞれの使用の態様を勘案して村長が認定する。

3 第15条の規定による届け出をしないで公共下水道を使用した者にかかる使用水量については、村長が認定する。

(汚水量等の申告)

第21条 氷雪製造業その他の営業で使用する水量が排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、排除した汚水の量及び当該水量の算出根拠をその使用月の末日から起算して7日以内に村長に申告しなければならない。

2 前項の場合において村長は、前条の規定にかかわらず、当該申告事項を勘案してその排除した汚水の量を認定する。

(計量装置)

第22条 村長は、第20条第1項第2号同条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理するものとし、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置をき損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額により、これを賠償しなければならない。

(特別な場合における使用料の算定)

第23条 使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止した場合の使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日以内で、かつ、汚水排水量が基本汚水量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の金額とする。

(2) 使用日数が15日を超え又は汚水排水量が基本汚水量の2分の1を超える場合は、1月分として算定した金額とする。

(使用料の徴収方法)

第24条 使用料は、料金の算定のため定めた2箇月に係る料金を一括納付書により徴収する。ただし、村長が必要と認めた場合この限りではない。

2 料金の納期限は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

第2期 7月1日から7月31日まで

第3期 9月1日から9月30日まで

第4期 11月1日から11月30日まで

第5期 1月1日から1月31日まで

第6期 3月1日から3月31日まで

(概算使用料の前納)

第25条 公共下水道を臨時に使用する者は、その都度村長が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、村長が前納させる必要がないと認めた者については、この限りでない。

2 前項の規定により前納された概算使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、又は村長が必要と認めたときに行うものとする。

(資料の提出)

第26条 村長は、第21条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(新設等の手数料)

第27条 排水設備等の新設等を行おうとする者は、次の各号の区分により、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 排水設備計画確認手数料 第5条第1項の規定による申請1件につき 1,000円

(2) 排水設備検査手数料 第8条第1項の規定による検査1件につき 500円

2 前項第1号の手数料は、第5条第1項の規定による申請の際、同項第2号の手数料は、第8条第1項の規定による届出の際納入しなければならない。

(登録等手数料)

第28条 第6条に基づいて、規則で定める排水設備指定工事店及び排水設備主任技術者の登録及び試験を受けようとする者は、次の区分により当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 新たに排水設備指定工事店の指定を受けるとき 1件につき 50,000円

(2) 継続して排水設備指定工事店の指定を受けるとき 1件につき 20,000円

(3) 新たに排水設備主任技術者の登録を受けるとき 1件につき 2,000円

(4) 継続して排水設備主任技術者の登録を受けるとき 1件につき 1,000円

(5) 排水設備主任技術者の試験を受けるとき 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、申請又は申込みの際それぞれ納入しなければならない。

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第29条 法第24条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる図面を添付して村長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第30条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第31条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条及び次条において「占用物件」という。)を設け、継続して占用をしようとする者は、規則で定めるところにより、第29条各号に規定する図面を添付して村長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 占用物件の設置について、第29条の許可を受けてあるときは、同条の許可をもって前項の規定による占用の許可があったものとみなす。

(占用料の徴収)

第32条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う行事で一般会計をもって経理するものに係る占用物件並びに特別会計をもって経理するもののうち企業てき性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(3) 他の地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収については、丹波山村道路占用料徴収に関する条例(昭和51年丹波山村条例第11号)に基づく占用料の例による。

(権利譲渡の禁止)

第33条 第29条の規定による行為の許可及び第31条の規定による占用の許可を受けた者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第34条 第31条の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、村長が原状回復を不適当と認めたときは、この限りでない。

第6章 雑則

(取付管の設置及び費用負担)

第35条 使用者の管理に起因する取付管の新設等を行う場合は、村長にその旨を申請するものとする。

2 前項に規定する取付管の設置に要する費用は、当該使用者が負担するものとする。

(代理人及び代表者)

第36条 排水設備等の所有者が、村内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住するもののうちから代理人を定め、村長に届け出なければならない。

2 排水設備等を共有し、又は供用する者は、この条例に定める事項を処理させるため、代表者を定め、村長に届け出なければならない。

(使用料等の減免)

第37条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料、手数料及び占用料を減免することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(過料)

第39条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(両罰)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の過料を科する。

附 則

この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

付 則(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第15号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第31号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村下水道条例

昭和62年8月28日 条例第9号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和62年8月28日 条例第9号
平成4年3月24日 条例第9号
平成10年3月24日 条例第9号
平成12年3月21日 条例第15号
平成12年12月20日 条例第31号
平成18年3月17日 条例第14号