○丹波山村道路占用料徴収に関する条例

昭和51年9月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、村が法第32条第1項又は第35条の規定による道路の占用の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、別表によりがたいもの及び記載のないものは、別表に準じて村長が定める。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、別表に定める標準額に許可の期間(1月に満たないものは1月とする。)を乗じて得た額とし、許可の際これを徴収する。ただし、占用期間が引続き2年度以上にわたるものについては、初年度分は、占用の許可の際に、次年度以降の分は、その年度の初めに当該年度分を徴収する。

2 占用料が特に多額である場合、又はその他の事由により、一時に全額の納付が困難である場合は前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。

(占用料の減免)

第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、占用料を減免することができる。

(1) 施設した物件が直接公用又は公共のために供せられるとき。

(2) 施設した物件が道路交通の保全に著しい利益を与えると認められるとき。

(3) その他特別の事情があるとき。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は還付しない。ただし、占用の許可を取消したとき、若しくは、許可の期間中において占用を廃止し、村長が特別の理由があると認めた場合は、月割計算をもって、既納の占用料を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の際現に許可を受けて道路を占用しているものは、この条例により許可を受けたものとみなし、占用開始の日(昭和51年4月1日以前のものについては、昭和51年4月1日とする。)にさかのぼって適用する。

別表(第2条、第3条関係)

占用料標準額

占用の種類

単位

金額(円)

備考

電柱

本支柱

1本

40

 

支線

1本

30

 

広告板

1平方メートル

70

 

掲示板

1平方メートル

60

 

標柱、標識等

1本

40

 

地下工作物、架空線等

1メートル

40

 

土木建築用臨時材料置場、足場、板囲の類

1平方メートル

60

 

日除、雨除等

1平方メートル

40

 

露店、商品置場等

1平方メートル

20

 

備考

1 上記標準額に占用期間を乗じて得た額が100円に満たないものは100円とする。

2 広告板、掲示板の面積は、表示部分の面積をいうものとする。

3 占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

丹波山村道路占用料徴収に関する条例

昭和51年9月10日 条例第11号

(昭和51年9月10日施行)