○丹波山村下水道使用料条例

昭和62年8月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、丹沢山村下水道条例(昭和62年丹波山村条例第9号)第19条第3項の規定により丹波山村下水道の使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、丹波山村下水道条例第2条第9号の規定する使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところによる。

料金

種別

基本料金(1か月につき)

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金

一般用

20立方メートルまで

1,200円

1立方メートルにつき

90円

附 則

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

丹波山村下水道使用料条例

昭和62年8月28日 条例第10号

(平成9年9月26日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
昭和62年8月28日 条例第10号
平成9年9月26日 条例第10号