○丹波山村子ども医療費助成金支給条例

平成21年3月10日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、小児に係る医療費の一部を助成することにより、小児の健やかな成長に寄与するとともに、医療費の軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小児 出生の日から満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で小児を現に監護するものをいう。

(3) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(4) 一部負担金 医療保険各法に規定する一部負担金(条例又は規則等でその割合を減じられているものについては、その割合を減じたものをいう。)をいう。

(5) 保険医療機関 次に掲げるものをいう。

 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、本村の区域内に小児が住所を有する保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民票に記載されているもの又は本村の国民健康保険の被保険者となることのできる国籍を有し、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)により本村に登録されているものとする。ただし、規則で定める特別の事情がある者については、この限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する保護者は、この条例による医療費の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 丹波山村重度心身障害者医療費助成条例(昭和52年丹波山村条例第56号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(3) 丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和50年丹波山村条例第12号)による医療費助成金の支給を受けることができる者

(医療費助成金)

第4条 村長は、小児の疾病及び負傷に関して、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)が行われた場合には、当該小児の保護者に対し、当該療養の給付等を受けた者が負担すべき一部負担金の額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、医療保険各法の規定により高額療養費が給付される場合、医療保険各法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受けることができる定めがある場合又は他の法令により療養の給付等を受けた場合は、これらの給付等に係る額を当該助成金の額から控除した額とする。

(受給者証の交付)

第5条 助成金の支給を受けようとする小児の保護者は、規則で定めるところにより村長に申請し、小児医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。受給者証を亡失し若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合又は受給者証の更新を受ける場合も、同様とする。

(受給者証の提示)

第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた小児の保護者は、小児が療養の給付等を受けようとする山梨県内に住所を有する保険医療機関等(第2条第5号ウ及びに規定する者を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)に対し、医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成金の支給方法)

第7条 村長は、小児が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付を受けた場合は、保護者に支給すべき助成金の額の限度において、当該保護者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定により、村長が当該保険医療機関等に対し支払をしたときは、当該保護者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、村長が特別の理由があると認めた場合の助成金については、第1項の規定にかかわらず、保護者の請求に基づき、1月を単位として、当該保護者に支給するものとする。

4 前項の請求は、療養の給付等を受けた日の属する月の翌月《翌月の10日》から起算して2年以内に行わなければならない。

(助成金の支給制限)

第8条 医療保険各法の規定に基づき、小児に係る療養の給付等の制限を受けた場合は、助成金の全部又は一部を支給しない。

2 保護者及び小児が医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者でない期間があるときは、当該期間中は、助成金を支給しない。

3 前2項に定める者の外、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合は、これを支給しないことができる。

(他の法令による医療に関する給付との調整)

第9条 医療保険各法以外の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、この条例による助成金は支給しない。

(届出の義務)

第10条 小児の保護者は、その監護する小児又は自己の氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、助成金の受給資格を失ったとき、又は助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第11条 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、その者からその助成を行った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償請求)

第13条 村は、助成金の支給理由が第三者の行為によって生じた場合において、助成金を支給したときは、その支給した金額の限度で保護者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(療養に係る費用の算定方法)

第14条 この条例による療養に係る費用の額の算定は、すべて健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより行うものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丹波山村子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成金について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(関連条例の廃止)

3 丹波山村乳幼児医療費助成金支給条例(昭和63年丹波山村条例第10号)は廃止する。

丹波山村子ども医療費助成金支給条例

平成21年3月10日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)