○丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和50年12月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の精神的負担及び経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。

3 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、当該児童が児童を監護しない父若しくは母(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしているとき、又は父若しくは母の配偶者(同項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているときを除く。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

4 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げるいずれかの児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の3第1項に規定する里親以外のものをいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 父母が監護しない前項各号に掲げる児童

5 この条例にいう「父」には母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。

7 この条例において「保険医療機関等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局

(2) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(3) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師

(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定によりあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者で、医療保険各法の被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、対象者が本市村の区域内に住所を有しなくても医療費助成金の支給の対象とすることができる。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する前条第4項各号に掲げる児童

(3) 前条第4項各号に掲げる児童(前号に掲げる児童を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉施設又は障害者支援施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されているもの

(3) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(所得制限)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)が前年(1月1日から8月末日までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年。以下同じ。)において所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令の規定による所得税の納付義務を有するとき。

(2) ひとり親等の配偶者又はひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得(施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づいて算出した額)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにそれらの数に応じて、施行令第2条の4第8項に定める額以上であるとき。

(3) 前2号の規定に該当するかどうかが、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとして計算した場合における総所得金額に係る所得税の額が零となるひとり親等については、前項第1号の規定は、適用しないものとする。

(医療費助成金)

第5条 村長は、対象者に対し保険給付が行われた場合における医療費のうち、医療保険各法の規定により対象者又は対象者に係る国民健康保険法による世帯主若しくは医療保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を医療費助成金(以下「助成金」という。)として支給する。ただし、次に掲げる給付がある場合は、その額を当該助成金の額から控除した額とする。

(1) 医療保険各法の規定により高額療養費が給付される場合は、その給付額

(2) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによる附加給付の額

(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合は、その給付の額

(受給者証の交付)

第6条 助成金の支給を受けようとするひとり親等は、その家庭に属する対象者について、規則で定めるところにより村長に申請し、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。受給者証を亡失し若しくは損傷したことによりその再交付を受ける場合又は受給者証の更新を受ける場合も、同様とする。

(受給者証の提示)

第7条 前条の規定により受給者証の交付を受けたひとり親等(以下「受給者」という。)は、対象者が保険給付を受けようとする山梨県内に住所を有する保険医療機関等(第2条第7項第3号及び第4号に規定する者を除く。次条第1項及び第2項において同じ。)に対し、医療保険各法に規定する被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。

(助成金の支給方法)

第8条 村長は、対象者が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で保険給付を受けた場合は、受給者に支給すべき助成金の限度額において、当該受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該保険医療機関等の請求に基づき、当該受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定により、村長が当該保険医療機関等に対し支払をしたときは、当該受給者に対し、助成金の支給があったものとみなす。

3 村長は、規則で定める場合における助成金については、第1項の規定にかかわらず、受給者の請求に基づき、1月を単位として、当該受給者に支給するものとする。

4 前項の請求は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。

(他の法令による医療に関する給付との調整)

第9条 医療保険各法以外の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度においてこの条例による助成金は、支給しない。

(届出の義務)

第10条 受給者は、第6条の規定により申請した事項に変更が生じたとき、受給者の家庭に属する対象者全員について助成金の受給資格を喪失したとき、又は助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 村長は、対象者の保険給付の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補填が行われたときは、その限度において助成を行わず、又は助成を受けた額を返還させることができる。

(助成金の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の行為によって、助成金の支給を受けた者があるとき、又は第5条の規定により助成すべき額を超えて支給を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(報告等)

第14条 村長は、助成金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日以降の医療に係る医療費について適用する。

附 則(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成6年10月1日以降に行われた療養又は医療に要する費用について適用する。

附 則(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の丹波山村母子家庭医療費助成の条例第4条の規定は、平成9年4月1日以降に行われた療養又は医療に要する費用について適用する。

附 則(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の丹波山村母子家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成10年1月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し平成12年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、平成12年4月1日以降に行われた療養又は医療に要する費用について適用する。

附 則(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

附 則(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費助成金について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費助成金については、なお従前の例による。

丹波山村ひとり親家庭医療費助成に関する条例

昭和50年12月23日 条例第12号

(平成28年10月1日施行)