令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に記載される予定の振り仮名は、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村からハガキで通知されます。
丹波山村が本籍の方には9月から通知を発送いたします。
通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
①通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。
②通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合
令和8年5月25日までに必ず正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(既に届出をした氏や名の振り仮名を変更したい場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。)
①氏の振り仮名の届出
筆頭者が届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出することになります。
②名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は法定代理人が届出することになります。
氏名の振り仮名の届出は、市区町村の窓口に出向くことなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
※その他、本籍地または住所地の市区町村の窓口や郵送による届出もできます。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
氏の振り仮名 名の振り仮名
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されてますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易となり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。
法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます