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児童手当について

 0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子どもを養育する父母等に支給する制度です。
少子化が進む中、子育てを未来の投資として、社会全体で応援するという観点から支給されているもので、児童手当を受給された方には、その趣旨に従って児童手当を用いなければならない責務があります。
 なお、手当のお支払いは、基本的には請求者名義の銀行等の口座に6月・10月・2月にその前月までの手当を振り込むようになります。

児童手当の手続きには次のようなものがあり、それぞれお住まいの市区町村での手続きが必要です。

認定請求

  • 出生などにより、子どもを養育することになったとき
  • 引越しなどにより、お住まいの市区町村が変わったとき

額改定認定請求

  • すでに児童手当を受けている方で、出生などにより養育する子どもが増えたとき
  • 支給対象となっている子どもが減ったときや、いなくなったとき

現況届

 令和4年度から、児童の養育状況に変化がなければ、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、下記のいずれかに該当する方は、提出が必要になります。

・児童と別居している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が丹波山村と異なる場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・その他、丹波山村から提出の案内があった方

※該当する方には、6月に現況届を送付しますので期日までに提出してください。提出がない場合、手当が受けられなくなることがありますのでご注意ください。

その他

 そのほか、受給者が公務員になったときや辞めたとき、同じ市区町村の中で住所が変わったときや養育している子どもの住所が変わったとき、受給者や養育している子どもの名まえが変わったときにも手続きが必要です
 手続きに必要な書類等詳しいことは、丹波山村役場住民生活課までお問い合わせください。

支給額

児童の年齢 手当の額(一人当たりの月額)
3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律 10,000円

*児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円になります。

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