○丹波山村鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年9月1日

規則第2号

(設置)

第1条 丹波山村内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、丹波山村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条第1項の規定により村が定める被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により、次に掲げる職務を行う。

(1) 鳥獣の被害防止に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止施策に関すること。

(実施隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 振興課長及び村の職員のうちから村長が指名する者

(2) 被害防止計画に基づく被害防止施策への積極的な参加が見込まれる者のうちから村長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、非常勤とする。

(対象鳥獣捕獲員)

第4条 法第9条第6項に規定する対象鳥獣捕獲員は、前条第1項に規定する隊員であって、狩猟免許を受け、かつ、狩猟事故に係る損害賠償能力を有している者(一般社団法人大日本猟友会の共済事業者若しくは損害保険会社の損害保険契約の被保険者又はこれらに準じる資力信用を有する者をいう。)のうちから、村長が指名又は任命する。

(任期)

第5条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 村長は、隊員が適格性を欠くと認められるときは、解任することができる。

(隊長及び副隊長)

第6条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、振興課長をもって充てる。

3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。

4 隊長は、実施隊の業務を統括する。

5 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動)

第7条 実施隊は、村長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。

3 隊員は、第1項の規定により出動したときは、速やかに隊長に報告するものとする。

(報酬)

第8条 隊員の報酬は、無報酬とする。ただし、対象鳥獣捕獲員で村内に住所を有する者については次表の狩猟者登録等に係る費用の2分の1を補助するものとする。

県納付分

狩猟税 狩猟者登録手数料

猟友会関係

大日本猟友会会費 県猟友会会費 東部猟友会会費

火薬類無許可譲受表交付手数料

保険

ハンター保険

(補償)

第9条 隊員(第3条第1項第2号の隊員に限る。)の災害補償は、山梨県町村総合事務組合規約(昭和50年告示第20号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

丹波山村鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年9月1日 規則第2号

(平成26年9月1日施行)