○丹波山村非常勤嘱託職員取扱要綱

平成27年7月3日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、非常勤嘱託職員の雇用及び勤務条件について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で「非常勤嘱託職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号又は同法第17条に規定する者をいう。

(雇用)

第3条 各課等の長(以下「課長」という。)は、非常勤嘱託職員の雇用の必要を生じたときは、様式第1号により村長に内申しなければならない。

2 村長は、前項の内申を受けたときは、これを審査し、雇用の適否を決定してその旨を課長に通知するとともに、様式第2号により本人に発令するものとする。

3 非常勤嘱託職員の雇用期間は年度をまたがって定めることはできない。ただし、特に必要と認めるときは雇用期間の定めをしないことができる。

(勤務日数及び勤務時間)

第4条 非常勤嘱託職員の勤務日数及び勤務時間は、その業務内容を考慮して定める。

2 原則として1週間の勤務時間を30時間以内とし、かつ、勤務する日を5日以内とする。ただし、特に必要と認めるものについてはこの限りではない。

3 勤務時間の割振りは、前項の範囲内で課長が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、課長は、必要があると認めた場合は、宿直又は日直の勤務を命ずることができる。

5 課長は、第3項の割振りを適切に行ってもなお必要があると認める場合には、第2項の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ずることができる。

(報酬)

第5条 非常勤嘱託職員の報酬は、その者の業務内容及び勤務態様を考慮して具体的実情に応じて村長が決定する。

2 非常勤嘱託職員のうち、国庫補助対象職種で補助単価の定まっているものについては、その額による。

3 報酬の支給日、報酬の減額等は、一般職員の例による。

4 前条第5項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務を行ったときは、一般職員の例により算出した時間外勤務手当に相当する額を報酬として支給するものとする。この場合において、正規の勤務時間が割り振られた日における正規の勤務時間を超えた勤務とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当相当分の報酬額は、1時間につき勤務1時間当たりの額とする。

5 非常勤嘱託職員のうち、一般職員の例により通勤手当の支給対象となる者については、次の各号の職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を報酬として支給する。

(1) 交通機関を利用する者 一般職員の例により計算した額

(2) 交通用具を利用する者 一般職員の例により計算した額を5で除し、その額に週平均勤務日数を乗じた額

6 この要綱に定める報酬を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(時間外勤務代休時間)

第5条の2 第4条第5項の規定により行った正規の勤務時間外における勤務を合計した時間が1箇月について60時間を超えた非常勤嘱託職員には、前条第6項に規定する時間外勤務手当に相当する額の報酬の支給に代えて、一般職員の例により、時間外勤務代休時間を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された非常勤嘱託職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する額の報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に一般職員の例による割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

(費用弁償)

第6条 非常勤嘱託職員の費用弁償の額は、一般職員の旅費の例による。

(休憩時間)

第7条 非常勤嘱託職員の休憩時間は、一般職員の例による。

(休暇)

第8条 非常勤嘱託職員(日日雇用及び時間雇用の者を除く。以下、この条において同じ。)の勤務日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日にあたる場合は、当該日は有給の休暇とする。

2 非常勤嘱託職員の年次有給休暇、有給休暇及び無給休暇は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 1週間の勤務日が5日以上の非常勤嘱託職員、1週間の勤務日が4日以下とされている非常勤嘱託職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務形態が定められている非常勤嘱託職員で1年間の勤務日数が217日以上であるものが、雇用の日から6月継続して勤務した場合には、次の1年間において10日の年次有給休暇を与えるものとする。

(2) 前号に掲げる非常勤嘱託職員が雇用の日から1年6月以上継続して勤務した場合には、次の1年間において10日に、別表第1の上欄に掲げる継続勤務が6月を超えることとなる日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数の年次有給休暇を与えるものとする。(当該日数が20日を超える場合は20日)

(3) 第1号に規定する以外の期間によって勤務形態を定められている非常勤嘱託職員で、1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものの年次有給休暇は、別表第2のとおりとする。

(4) 前各号に定める年次有給休暇(本号の規定により繰り越されたものを除く。)は、与えられた日数のうち使用しなかった日数がある場合は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない者にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)を、20日を超える職員にあっては20日を限度として、当該年の翌年に限り繰り越すことができる。

(5) 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(6) 第1号から第4号までに定めのあるもののほか、非常勤嘱託職員に別表第3に掲げる有給休暇及び別表第4に掲げる無給休暇を与えるものとする。

3 前2項に定めるものを除くほか、非常勤嘱託職員については、休暇は認めない。

(育児休業)

第8条の2 非常勤嘱託職員は、丹波山村職員の育児休業等に関する条例(平成4年丹波山村条例第7号)に規定する一般職員の非常勤職員の例により、育児休業をすることができるものとする。

2 育児休業をしている期間については、報酬を支給しない。

(育児部分休業)

第8条の3 次のいずれにも該当する非常勤嘱託職員は、一般職員の部分休業の例により3歳に達するまでの子を養育するため部分休業(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)をすることができるものとする。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である非常勤嘱託職員

(2) 1週間の勤務日が3日以上の非常勤嘱託職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤嘱託職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの

2 部分休業の請求は、一般職員の部分休業の例により行うものとし、非常勤嘱託職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。また、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤嘱託職員が育児休暇を承認されている場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

3 部分休業に係る報酬の減額は、一般職員の例による。

(社会保険)

第9条 非常勤嘱託職員のうち、別に定める基準に該当する者は、次の保険の被保険者とする。

(1) 雇用保険

(2) 厚生年金保険

(3) 健康保険

(退職)

第10条 非常勤嘱託職員は、雇用期間の満了又は退職の申し出により退職するほか、非行、勤務怠慢その他これに類する行為があった場合、解雇することがある。

2 前項の規定によって退職の申し出がなされた場合及び解雇する必要が生じたときは、その理由を明記して村長に退職願又は解雇の内申をするものとする。

3 村長は、前項の内申を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、その旨、課長に通知するとともに、本人に発令するものとする。

(雇用条件の変更)

第11条 非常勤嘱託職員の雇用条件の変更を必要とするときは、第3条の規定を準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、非常勤嘱託職員の取扱に関し必要な事項は、そのつど村長が定める。

附 則

この要綱は、平成27年7月3日から施行する。

別表第1(第8条関係)

継続勤務が6月を超えることとなる日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

別表第2(第8条関係)

1週間の勤務日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

勤続勤務年数

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第3(有給休暇)(第8条関係)

休暇の種類

期間又は取得基準

備考

公民権行使休暇

一般職員の「公民権行使休暇」の例による。


裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇

一般職員の「裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇」の例による。


生理休暇

一般職員の「職員の生理休暇」の例による。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、別表第4(無給休暇)に定める傷病休暇とする。

勤務日が週5日以上の者に限る。

忌引

一般職員の「忌引」の例による。


非常災害による交通遮断休暇

一般職員の「非常災害による交通遮断休暇」の例による。)


天災地変による住居滅失休暇

一般職員の「天災地変による住居滅失休暇」の例による。


交通機関の事故等による不可抗力休暇

一般職員の「交通機関の事故等による不可抗力休暇」の例による。


傷病休暇

一般職員の「傷病休暇」の例による。

公務に起因する場合(通勤災害を含む。)に限る。

特別休暇

村長が特に必要と認める場合、その都度必要と認める期間


別表第4(無給休暇)(第8条関係)

休暇の種類

期間又は取得基準

備考

生理休暇

一般職員の「職員の生理休暇」の例による。ただし、2日を超えるときは、その超える期間については、この表に定める傷病休暇とする。

勤務日が週4日以下の者に限る。

骨髄提供休暇

一般職員の「骨髄提供休暇」の例による。


分べん休暇

一般職員の「職員の分べん休暇」の例による。


育児休暇

一般職員の「職員の育児休暇」の例による。


子の看護休暇

一般職員の「子の看護休暇」の例による。

勤務日が週3日以上又は年121日以上の者に限る。

短期の介護休暇

一般職員の「短期の介護休暇」の例による。

勤務日が週3日以上又は年121日以上の者に限る。

傷病休暇

一般職員の「傷病休暇」の例による。ただし、勤務日が週5日以上の者、1週間の勤務日が4日以下とされている者で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が217日以上であるものにあっては1年度につき10日を限度とし、勤務日が週4日以下の者(1週間の勤務時間が29時間以上である者を除く。)にあってはこの表の付表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている者にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。

公務に起因しない場合に限る。

介護休暇

一般職員の「介護休暇」の例による。ただし、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日(当該状態となった日前において当該非常勤嘱託職員が当該要介護者について介護休暇を使用したことがある場合にあっては、93日から要介護者の各々につき、当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日から最後に承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数を差し引いた日数)の範囲内の期間とする。

次のいずれにも該当する者に限る。

①勤務日が週3日以上又は年121日以上であること。

②引き続き在職した期間が1年以上であること。

③介護休暇の期間の初日から93日を経過する日を超えて引き続き在職することが見込まれること。(当該日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、引き続き採用されないことが明かである場合を除く。)取得単位は1日単位とする。

別表第4の付表(傷病休暇(無給)関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

7日

5日

3日

1日

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丹波山村非常勤嘱託職員取扱要綱

平成27年7月3日 告示第10号

(平成27年7月3日施行)