○丹波山村職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的に任用される職員

(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(5) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員

(6) 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業又は出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係わる子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。

(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係わる育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業を終了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長を請求した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。

(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。

(任期付採用職員の任期の更新)

第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(期末手当等の支給)

第5条の3 丹波山村職員給与条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、育児休業法第6条の2の規定により、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 丹波山村職員給与条例第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、育児休業法第6条の2の規定により、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(職務復帰後における給与等の取扱い)

第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより、号給を調整することができる。

(部分休業をすることができない職員)

第7条 育児休業法第9条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 非常勤職員

(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員

(3) 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員

(部分休業)

第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(丹波山村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年丹波山村条例第11号)第11条第2項の規定により女子職員の育児休暇を承認されている職員については、2時間から当該女子職員の育児休暇にかかる時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、丹波山村職員の給与に関する条例(昭和28年丹波山村条例第1号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、丹波山村職員の給与に関する条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年丹波山村条例第4号)は、廃止する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(育児休業給の月額)

4 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定により算定される掛金の合計額に相当する額とする。

(健康保険法に基づく健康保険組合を組織している地方公共団体の条例の場合)

5 育児休業法附則第5条第2項に規定する育児休業給の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定により算定される掛金のうち長期給付及び福祉事業に係る額に相当する額と健康保険法(大正11年法律第70号)第71条ノ2の規定により被保険者が負担すべき保険料額に相当する額とを合計した額とする。

附 則(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第13号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条例において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の人事委員会規則で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(丹波山村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係わる期末手当に関する前項の規定による改正後の丹波山村職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

附 則(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

丹波山村職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月24日 条例第7号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月24日 条例第7号
平成6年12月22日 条例第11号
平成11年12月20日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第23号
平成18年3月17日 条例第9号