○丹波山村保育所における入所に関する規則

平成27年12月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、保育所の入所に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(優先利用の基準)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第4項の規定により優先的に保育を行う必要があると認められる児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭及び父子家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所又は認定子ども園(以下この号において「保育所等」という。)が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

(入所の手続)

第3条 保育の利用を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書・入所申込書に村長が必要と認める書類を添付して、これを提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。(様式については、丹波山村子ども・子育て支援法施行細則に定める様式を準用する。)

(入所の決定)

第4条 村長は、第3条の規定により保育の利用の申込みがあった場合は、審査の上、利用の諾否を決定し、利用を承諾した場合は保育所入所承諾通知書(様式第1号)により、利用を承諾しなかった場合は保育所入所不承諾通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第5条 保育所の退所を希望する保護者は、保育所退所届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第6条 村長は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは保育の実施を解除するものとする。

(1) 丹波山村子ども・子育て支援法施行細則(平成27年丹波山村規則第5号)第12条第1項の規定により、支給認定保護者の支給認定が取り消されたとき。

(2) 前条の退所届の提出があったとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、保育の実施を継続することが適当でないと村長が認めたとき。

2 村長は、保育の実施を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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丹波山村保育所における入所に関する規則

平成27年12月21日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)