○丹波山村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年12月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定の基準)

第3条 村長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもと認定する。

(1) 一月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。

(認定申請等)

第4条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書・入所申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第5号第9号又は10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間とする。

2 村長は、同条第3条第3号、第6号又は11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合は、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないものとする。

(支給認定等)

第6条 村長は、支給認定を行ったときは、その結果を支給認定保護者に通知しなければならない。この場合において、村長は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証(様式第2号)(以下「支給認定証」という。)を当該支給認定保護者に交付するものとする。

2 村長は、前項の認定を行ったときは、当該支給認定保護者の利用者負担額に関する事項を施設利用者負担額(変更)通知書(様式第3号)により当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

3 村長は、第4条第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定却下通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する村長が定める期間は、次のとおりとする。

2 府令第8条第4号ロに規定する村長が定める期間は、90日とする。

3 府令第8条第6号及び12号に規定する村長が定める期間は、育児休業に係る子どもが満1歳に達する日の属する月の末日までとする。

4 府令第8条第7号及び13号に規定する村長が定める期間は、保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して村長が認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 支給認定保護者は、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書・入所申込書(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第4条第2項に掲げる書類を村長に提出しなければならない。ただし、村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の届出を受け、村長が、当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「利用者負担額の変更」と読み替えるものとする。

(支給認定の変更申請)

第9条 法第23条第1項の規定により支給認定の変更の認定を申請しようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定(変更)申請書・申込書に支給認定証を添付して村長に提出しなければならない。

2 第6条第1項及び第2項の規定は、前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、同条第1項中「支給認定を行った」とあるのは「支給認定の変更を行った」と、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「前項の変更認定」と読み替えるものとする。

(職権による支給認定の変更認定)

第10条 村長は、法第23条第4項の規定により支給認定の変更の認定を行おうとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定変更通知書(様式第5号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

2 前項の支給認定保護者の支給認定証が既に村に提出されているときは、村長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を提出する必要がある旨並びに支給認定証の提出先及び提出期限の記載を要しない。

(支給認定証の再交付)

第11条 支給認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。

(支給認定の取消し)

第12条 支給認定を行った村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、支給認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該支給認定保護者が、支給認定の有効期間内に、村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 当該支給認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 当該支給認定保護者が法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 村長は、前項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定取消通知書(様式第7号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

3 前項の支給認定保護者の支給認定証が既に村に提出されているときは、村長は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に支給認定証を返還する必要がある旨並びに支給認定証の返還先及び返還期限の記載を要しない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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丹波山村子ども・子育て支援法施行細則

平成27年12月21日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)