○丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例に関する施行規則

平成19年11月1日

規則第11号

(使用料の額)

第2条 治療材料等の額は、次のとおりとする。

(1) 水薬剤用瓶 1本につき 100円

(2) 軟膏用缶 1個につき 50円

(3) バストバンド 1本につき 1,510円

(4) 腰椎バンド 1本につき 1,500円

(5) その他の治療材料等実費を基準として村長が定める額

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例に関する施行規則

平成19年11月1日 規則第11号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成19年11月1日 規則第11号