○丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例

昭和43年9月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 丹波山村国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料(一部負担金を含む。)は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額、並びに老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)により算定した額とする。

2 治療材料等の額は、次のとおりとする。

(1) 水薬剤用瓶 1本につき 100円

(2) 軟膏用缶 1個につき 50円

(3) その他の治療材料等 実費を基準として村長が定める額

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 診断書 1通につき 1,050円

(2) 死亡診断書 1通につき 1,050円

(3) 死体検案書 1通につき 3,150円

(4) その他証明書 1通につき 1,050円

(徴収方法)

第4条 使用料等(一部負担金を含む。)は、そのつど徴収する。ただし、次の各号に掲げるものは後納とする。

(1) 入院料のうち本人負担分

(2) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定困難なもの

(3) 健康保険法その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(減免)

第5条 村長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めたとき、又は特別な事情があると認めたときは、使用料等を減額又は免除することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

丹波山村国民健康保険診療所使用料等条例

昭和43年9月26日 条例第15号

(平成11年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和43年9月26日 条例第15号
昭和50年3月25日 条例第4号
昭和54年3月19日 条例第6号
平成元年3月15日 条例第12号
平成11年6月23日 条例第7号