○丹波山村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成4年4月2日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則丹波山村営住宅設置及び管理条例(平成9年丹波山村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、村営住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 村長は、前項の申込書のほか、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 婚姻(婚約を含む。)を証する書類

(2) 資産又は所得額を証する書類

(3) その他入居者の選考に必要と認める書類

(入居決定の通知)

第3条 条例第8条第2項の規定により、入居者を決定したときは、村営住宅入居決定通知書(様式第2号)により当該入居申込者に通知するものとする。

(契約書の様式等)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、丹波山村営住宅賃貸借契約書(様式第3号)によらなければならない。

2 前項の契約書には、貸借人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添えなければならない。

(住宅使用承認書の交付)

第5条 条例第11条第2項の規定により入居可能日を通知するときは、村営住宅使用承認書(様式第4号)によるものとする。

(入居手続き期間の変更)

第6条 第3条の規定による入居決定通知を受けた当該入居申込者が、条例第11条第1項の手続きを同項に定める期間内に完了することができない場合は、村営住宅入居手続期間延長申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証人について、村長が変更を求めたとき又は入居者において変更の必要を生じたときは、連帯保証人変更承認書(様式第6号)に変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承継入居の手続)

第8条 条例第13条の規定により入居の承継をしようとするときは、承継入居届(様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ契約書を村長に提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第16条の規定により家賃及び割増賃料(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃減免(徴収猶予)願(様式第8号)に該当事項を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の願出を受理したときは、その内容を審査し、減免又は徴収猶予が適当と認めるときは、当該入居者に村営住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(家賃等の徴収方法)

第10条 村長は、毎月3日までに家賃等の納入通知書(様式第10号)を入居者に送付し、普通徴収の方法により徴収する。

(委員長の定める事項)

第11条 入居者は条例第26条第1項ただし書の規定により村営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは住宅の模様替え(増築)承認申請書(様式第11号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容が次の各号の一に該当し、隣家の同意が得られるものに限り承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては、村営住宅をき損しない程度のもの

(2) 住宅の模様替え又は工作物の設置が住宅の管理上支障がなくかつ現状に復することが容易であると認められるとき。

(3) 増築する部分の面積が6.6平方メートル以内のものであること。

(収入の報告)

第12条 入居者は、毎年12月31日現在において、その年の入居世帯員の収入総額を収入報告書(様式第12号)により所定の期日までに村長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、その収入を証する書類を添えなければならない。

(収入基準超過認定通知)

第13条 条例第27条第1項の規定による収入基準超過の通知は、収入超過認定通知書(様式第13号)による。

(高額所得者に対する通知)

第14条 条例第27条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得認定通知書(様式第14号)による。

(収入超過の更正の申立て)

第15条 条例第27条第3項の規定による意見をのべようとするときは、更正申立書(様式第15号)によらなければならない。

2 更正申立書の提出は第13条の通知のあった日(収入超過がなくなり又は減少したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に行わなければならない。

(退去届)

第16条 条例第39条の規定により村営住宅を明け渡そうとするときの届出は、村営住宅退去届(様式第16号)によらなければならない。

(住宅管理台帳)

第17条 主務課は、村営住宅の管理を行うため、入居者の氏名その他必要な事項を記載した村営住宅管理台帳(様式第17号)を備えなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波山村営住宅設置及び管理条例施行規則

平成4年4月2日 規則第8号

(平成12年4月1日施行)