○丹波山村営住宅設置及び管理条例

平成9年12月24日

条例第16号

丹波山村村営住宅条例(平成4年丹波山村条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 村営住宅の設置(第3条)

第2章の2 村営住宅等の整備基準(第3条の2―第3条の17)

第3章 村営住宅の管理(第4条―第40条)

第4章 村営住宅の社会福祉事業等への活用(第41条―第45条)

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての村営住宅の活用(第46条―第49条)

第6章 補則(第50条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は、転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 村営住宅の設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、村営住宅を設置する。

2 村営住宅の名称及び位置は、村長が告示する。

第2章の2 村営住宅等の整備基準

(村営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める村営住宅及び共同施設(以下この章において「村営住宅等」という。)の整備基準は、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 村営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 村営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 村営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 村営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者(同居者を含む。以下この章において同じ。)の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟(2以上の住戸が存する建築物をいう。第3条の14第3条の15及び第3条の17第1項において同じ。)その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 村営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 村営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 村営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、入居者の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置その他高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 村営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便及び安全の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸の数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者の日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 村営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 村長は、村営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、村営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の略、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却

(5) 政令第5条に規定する特別の事由

(入居者資格)

第6条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者(第11条第4項において「被災者等」という。)にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以下同じ。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る村営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる村営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後にあっては、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 村内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い村営住宅に入居の申込をした場合においては、その者は、前条第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号エに掲げる村営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査し、政令第7条に定める選挙基準に従い、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽選によりこれを決定することができる。

3 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している者であって配偶者のないもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者等で村長が定める要件を備えているもの及び村長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに村営住宅に入居することを必要としているものについては、前2項の規定にかかわらず、村長が割当てをした村営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第11条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 県村内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で村長が適当と認める連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 村長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 村長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 村長は、被災者等のうち特別の事情があると認めるものに対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、規則で定めるころにより、収入の申告をしなければならない。

2 村長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 村長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第17条 村長は、入居者から、第11条第2項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明け渡しの請求があったときは当該明け渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項の規定による明け渡しの請求のあったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明渡した場合にあっては、当該明け渡しの日。以下この項において同じ。)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、25日(25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で25日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続きを経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が村営住宅を明渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 第16条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(修繕費用の負担)

第19条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) エレベーター、給水施設、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 村営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって当該村営住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第23条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅を引き続き15日以上不在にするときは、村長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 村営住宅の入居者は、居住のみを目的として当該村営住宅を使用しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替及び増築)

第26条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項ただし書きの承認を行うに当たっては、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者等に対する認定)

第27条 村長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

2 村長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された村営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、当該村営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第29条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項の規定により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第30条 村長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された村営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者(村営住宅の入居の際に同居した親族又は第12条の規定により承認を得た者のうち、現に同居しているものをいう。以下同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 村長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃又は前項の金銭について、第17条の規定は第1項の家賃について準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 村長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 村長が第7条第1項の規定による申込みをした者を村営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該村営住宅に入居している期間に通算する。

2 村長が第36条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除去すべき村営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 村長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による村営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して職員に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(村営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする村営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が前項の規定により明渡しを行わない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される村営住宅への入居)

第36条 前条第1項の規定による請求を受けた者で法第40条第1項の規定により当該村営住宅建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するものは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(村営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 村長は、前条の申出により村営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による村営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 村長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が当該公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(村営住宅の検査)

第39条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに村長に届け出て、村営住宅監理員(法第33条第2項の規定により村長が任命する者をいう。以下同じ。)又は村長の指示する者の検査を受けなければならない。

(村営住宅の明渡しの請求)

第40条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、村営住宅の明渡しを請求する事ができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条又は第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。

2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該村営住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から村営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第4章 村営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 村長は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅の使用を許可することができる。

2 村長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、当該申請を許可するときはその旨及び村営住宅の使用期間又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨を当該社会福祉法人等に通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日から村営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料の年額を、村長が定める日までに支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の村長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 第17条第3項及び第4項第19条から第26条まで、第35条第39条並びに第52条の規定は、社会福祉法人等による村営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 みなし特定公共賃貸住宅としての村営住宅の活用

(使用許可)

第46条 村長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者資格)

第47条 前条の規定により村営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成7年山梨県条例第1号)第6条に規定する資格を有する者とする。

(家賃)

第48条 第46条の規定による使用に供される村営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。

2 第15条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

(準用)

第49条 第46条の規定による村営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第51条から第53条までの規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第47条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第3項、第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による村営住宅への入居」とあるのは「第48条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(村営住宅管理人)

第50条 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第51条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めるときは、村営住宅監理員又は村長の指定した職員に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察本部長への情報提供依頼)

第52条 村長は、次に掲げる場合においては、村営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第8条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第12条第1項若しくは第13条第1項の承認又は第40条第1項の規定による請求(同項第7号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(村長への情報提供)

第53条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により入居者又は同居者が暴力団員であると認められる場合においては、村長に対し、その情報を提供することができる。

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第55条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第4条、第6条、第7条、第12条から第18条まで、第21条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、この条例による改正前の山梨県営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条、第8条の2から第12条の2まで、第15条から第19条の3まで及び第21条並びに山梨県営住宅管理条例の一部を改正する条例(昭和44年山梨県条例第59号)附則第2項及び第3の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の村営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第9条第1項、第10条又は第12条の2の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条第1項、第10条又は第12条の2の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条第1項、第10条又は第12条の2の規定による家賃の額に旧条例第18条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条第1項、第10条又は第12条の2の規定による家賃の額及び旧条例第18条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条第1項、第10条又は第12条の2の規定による家賃の額及び旧条例第18条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される村営住宅に係る新条例第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

7 当分の間、政令附則第7項に規定する地域内の村営住宅に係る新条例第6条の規定の適用については、当該村営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

8 平成18年4月1日前において50歳以上であり、かつ、第8条第1項の規定により入居の申込みをした時に60歳未満である者については、第6条第2号イ中「60歳以上」とあるのは「50歳以上」と読み替えて、同号イの規定を適用する。

附 則(平成12年条例第15号)(抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

丹波山村営住宅設置及び管理条例

平成9年12月24日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年12月24日 条例第16号
平成12年3月21日 条例第15号
平成20年6月23日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第4号
平成25年3月12日 条例第6号