○丹波山村公共物管理条例施行規則

平成14年12月20日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村公共物管理条例(平成14年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用等の許可)

第2条 条例第5条第1項に規定する占用等の許可を受けようとするものは、次の表の左欄に掲げる行為について、それぞれ当該右欄に掲げる申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

行為の種類

申請書及び許可書

工作物の新築、改築、除去、流水水面又は敷地の占用若しくは公共物の目的外使用

公共物使用許可申請書(様式第1号)

公共物使用許可書(様式第2号)

流水の停滞又は引用

公共物使用(流水占用)許可申請書(様式第3号)

公共物使用(流水占用)許可書(様式第4号)

流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為若しくは公共物に関する工事

公共物工事許可申請書(様式第5号)

公共物工事許可書(様式第6号)

生産物の採取

生産物採取許可申請書(様式第7号)

生産物採取許可書(様式第8号)

生産物採取量報告書(様式第9号)

(占用等の変更許可)

第3条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとするものは、公共物使用変更許可申請書(様式第10号)を村長に提出し、公共物使用変更許可書(様式第11号)を受けなければならない。

(占用の許可の更新)

第4条 条例第6条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとするものは、公共物使用期間更新許可申請書(様式第12号)を村長に提出し、公共物使用期間更新許可書(様式第13号)を受けなければならない。

(占用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとするものは、次の各号のとおりとする。

(1) 個人の生活関連施設の占用で営利を目的としないもの。

(2) その他、村長が特に必要があると認めるもの。

2 前項の占用料の減額又は免除を受けようとするものは、公共物占用料減免申請書(様式第14号)を村長に提出し、公共物占用料減免決定通知書(様式第15号)を受けなければならない。

(完成検査・原状回復)

第6条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査又は条例第15条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとするものは、工作物完成・公共物原状回復届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第7条 条例第11条の規定による地位を承継したものは、地位承継届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡承認)

第8条 条例第12条の規定による権利の譲渡等の承認を受けようとするものは、権利(譲渡・譲受)承認申請書(様式第18号)を村長に提出し、権利(譲渡・譲受)承認書(様式第19号)を受けなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

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丹波山村公共物管理条例施行規則

平成14年12月20日 規則第9号

(平成14年12月20日施行)