○丹波山村国民健康保険診療所規則

昭和30年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村国民健康保険診療所条例(昭和30年丹波山村条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定により、丹波山村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料又は手数料の徴収)

第2条 診療所において、使用料又は手数料を徴収したときは領収書(様式第1号)を交付し、7日以内にこれを収入役に引継がなければならない。

(使用料、手数料の減免)

第3条 診療所における使用料又は手数料の減免を受けようとするものは、その事由を記載した減免申請書(様式第2号)を所長を経由して村長に願い出なければならない。

(歯科診療について除く日)

第3条の2 条例第6条の規定により、歯科診療について、診療日から除く日は、小菅村、丹波山村両村が各月ごとに当該月の前月の末日までに協議してこれを定め、公告するものとする。

(職員の任務)

第4条 診療所の職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、所務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 事務職員は、所長統理のもとに、診療その他技術以外の事務に従事する。

(3) 看護婦は、看護業務に従事する。

(4) その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて所務に従事する。

(分掌事務)

第5条 各部、室の分掌事務は、次のとおりとする。

医療部

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の入退院の決定に関すること。

(4) 患者の診療介補及び看護に関すること。

(5) 診療録の調製に関すること。

(6) 診療室、病室の管理に関すること。

(7) 医療技術職員の教育並びに医学研究に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか診療に関すること。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬学的試験及び検査並びに研究に関すること。

(3) 薬事管理に関すること。

(4) 医薬品、治療材料の購入、保管、出納に関すること。

(5) その他薬事に関すること。

事務室

(1) 文書の収受発送及び保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の保健、労務その他管理に関すること。

(4) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(5) 診療報酬請求書作成事務に関すること。

(6) 医療社会事業に関すること。

(7) 土地、建物、機械器具の管理に関すること。

(8) 請求料金の徴収及び現金出納保管並びに未収金の督促に関すること。

(9) 当直に関すること。

(10) 所内の災害対策に関すること。

(11) その他他の部室に属さない事項

(入院手続)

第6条 診療所に入院して治療を受けようとする者は、入院申込書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

第7条 第3条の規定による願出をし、又は前条の規定による申込みをする場合は、本人又は世帯主からこれをなさなければならない。ただし、本人又は、世帯主においてこれをなすことができないときは親族その他関係者からなすことを妨げない。

(委任事項)

第8条 所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所における使用料又は手数料の延納及び分納に関する事項

(2) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(3) 条例第9条の規定に基づき、入院を拒絶し、又は退院を命ずること。

(4) 診療報酬の請求に関する事項

(5) その他村長が特に委任した事項

(専決事項)

第9条 所長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 所属職員の管内旅行命令及びこれらの復命の受理に関する事項

(2) 所属職員の時間外勤務、夜間勤務、休日勤務の命令に関すること。

(3) 条例第10条の規定に基づく弁償の義務等に関する事項

(4) 診療所に関する諸定例報告に関する事項

(5) 電話使用に関すること。

(帳簿)

第10条 診療所には諸法規に基づき、必要な帳簿及び書類を備えるものとする。

(会計)

第11条 診療所会計については、丹波山村財務規則の定めるところによりこれを行う。

(当直)

第12条 診療所の当直に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 従前の規則の規定により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。

附 則(昭和54年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波山村国民健康保険診療所規則

昭和30年3月29日 規則第1号

(昭和54年3月12日施行)