○丹波山村財務規則

平成元年3月16日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第20条)

第3節 予算執行の管理(第21条・第22条)

第3章 会計通則(第23条―第27条の6)

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第28条―第33条)

第2節 収納(第34条―第43条)

第3節 収入の整理(第44条―第49条)

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為(第50条―第52条)

第2節 支出(第53条―第58条)

第3節 支出の特例(第59条―第68条)

第4節 支払(第69条―第78条)

第5節 支出の整理(第79条―第85条)

第6節 小切手(第86条―第97条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第98条―第102条)

第2節 収納(第103条―第107条)

第3節 支払(第108条―第114条)

第4節 計算報告等(第115条―第121条)

第7章 決算(第122条―第127条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金(第128条―第131条)

第2節 歳入歳出外現金(第132条―第141条)

第3節 有価証券(第142条―第150条)

第9章 契約

第1節 通則(第151条―第171条)

第2節 一般競争入札(第172条―第180条)

第3節 指名競争入札(第181条―第183条)

第4節 随意契約(第184条)

第5節 せり売り(第185条)

第10章 物品

第1節 通則(第186条―第189条)

第2節 出納通知(第190条・第191条)

第3節 物品の受入れ等(第192条・第193条)

第4節 請求、交付及び返納(第194条―第197条)

第5節 取得の特例(第198条―第202条)

第6節 保管(第203条―第208条)

第7節 備品(第209条―第211条)

第8節 処分(第212条―第215条)

第9節 占有物品(第216条・第217条)

第11章 会計検査(第218条―第220条)

第12章 職員の賠償責任(第221条・第222条)

第13章 雑則(第223条―第226条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、丹波山村の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 丹波山村課設置条例(昭和43年丹波山村条例第16号)第1条に規定する課の長、教育長、教育次長、議会事務局長及び村長が指定する選挙管理委員会書記、監査委員書記、公平委員会の事務職員、農業委員会の職員をいう。

(2) 契約担当者 村長及び村長から委任を受けて契約を締結する者をいう。

(3) 会計員等 会計員及び現金取扱員をいう。

(4) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(5) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務については、別に定める事務決裁規定に従い、専決処分を行うものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成要領の作成)

第4条 総務課長は、翌年度の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、毎年12月20日までに各課等の長に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び調書のうち、必要な書類を1月31日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)

(2) 継続費見積書(様式第2号)

(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)

(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)

(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)

(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)

(予算の査定)

第6条 総務課長は、提出された予算に関する見積書及び調書を審査して必要な調整を行い、2月20日までに村長に提出し、査定を受けるものとする。

(予算案の決定)

第7条 総務課長は、村長が予算の査定を終了したときは、直ちに予算案を編成し、必要な説明書を調製して村長の決裁を受けなければならない。

(補正予算等)

第8条 第5条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。

(継続費の逓次繰越し)

第10条 各課等の長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越しをしたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第7号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費繰越調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。

(継続費の精算報告)

第11条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費精算調書の提出を受けたときは、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。

(繰越明許費)

第12条 各課等の長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越明許費繰越調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。

(事故繰越し)

第13条 各課等の長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第10号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の事故繰越し繰越予定調書の内容を審査し、村長の決裁を受けて、当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の規定により、事故繰越しをしたときは、翌年度の4月10日までに事故繰越し繰越調書(様式第11号)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の事故繰越し繰越調書の提出を受けたときは、5月31日までに施行規則別記に規定する事故繰越し繰越計算書を作成しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第14条 総務課長は、村議会の議長から予算の送付があったとき、又は村長が予算について専決処分をしたときは、直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第15条 予算の執行は、予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 各課等の長は、前条の通知を受けたときは、直ちに予算執行計画書(様式第12号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の予算執行計画調書に基づき、必要な調整を行い、予算執行計画を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(予算執行計画の変更)

第16条 各課等の長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る予算執行計画調書を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、総務課長は、前条第3項の規定に準じて予算執行計画の変更を行うものとする。

(歳出予算の変更)

第17条 総務課長は、予算執行計画に基づいて、速やかに各課等の長に対し歳出予算配当書(様式第13号)により歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

2 歳出予算の配当は、款項目節のほか必要に応じ、節の説明(以下「細節」という。)により行うものとする。

3 第10条第12条及び第13条の規定により翌年度に繰り越された経費については、歳出予算の配当が4月1日にあったものとみなす。

(予備費の充当)

第18条 各課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第14号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充当申請書の内容を審査のうえ、充用伝票(様式第15号)を作成し、村長の決裁を受けて当該各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費の充当に係る歳出予算の配当があったものとみなす。

(歳出予算の流用及びその禁止)

第19条 各課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算流用申請書(様式第14号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用申請書の内容を審査のうえ、流用伝票(様式第15号)を作成し、村長の決裁を受けて当該各課の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、既に配当された歳出予算のうち当該流用に係る部分は、変更されたものとみなす。

4 旅費、職員手当等のうち時間外勤務手当、報償費、交際費及び需要費のうち食糧費は、他の費目から流用してはならない。

5 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、委託料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費及び繰出金は、他の費目へ流用してはならない。

6 前2項の規定にかかわらず、報酬、給料、共済費及び職員手当等(時間外勤務手当を除く。)の間並びに委託料、工事請負費及び原材料費の間については、相互に流用することができる。

(財務関係事項の合議)

第20条 次の各号に掲げる事項で財務に関するものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認又は議会に報告を要する事項

(2) 規則、告示、訓令、通達等の制定又は改廃に関する事項

(3) 寄附の採納に関する事項

(4) 基金の管理及び処分に関する事項

(5) 税外収入の徴収停止、履行延期、免除等に関する事項

(6) 国県支出金の申請、精算等に関する事項

(7) 前各号のほか、予算の編成の趣旨又は内容の変更その他予算の執行上重要又は異例と認められる事項

第3節 予算執行の管理

(収入支出見込額調書)

第21条 各課等の長は、毎月20日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第16号)により会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者の出納管理)

第22条 会計管理者は、毎日現金出納日計表(様式第17号)を作成し、毎月最終の現金出納日計表により現金の出納状況を総務課長を経て村長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月10日までに、前月分の収入月計表(様式第18号)及び支出月計表(様式第19号)を作成しなければならない。

3 会計管理者は、次の各号に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。

(1) 第21条の収入支出見込額調書

(2) 第1項の現金出納日計表

(3) 前項の収入月計表及び支出月計表

(4) 第115条の出納日計表及び出納月計表

第3章 会計通則

(帳簿及び証拠書類)

第23条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。

第24条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。

(証拠書類等の記載及び訂正の方法)

第25条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明りょうかつ消し難いものでなければならない。

2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビヤ数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。

3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。

4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。

5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは実印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては自署で足りるものとする。

6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の整理)

第26条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。

(出納員その他の会計職員の設置)

第27条 出納員は、村長が必要と認める課に置く。

2 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員とし、村長が必要と認める課に置く。

(出納員その他の会計職員の任命)

第27条の2 出納員は、吏員のうちから、その他の会計職員は吏員、その他の職員のうちから、所属長の推薦する職員を会計管理者の内申により村長が任命する。この場合において、所属長は、出納員等推薦届(様式第22号の2)を会計管理者に提出しなければならない。

2 村長は、出納員その他の会計職員に異動があったときは、その職及び氏名を直ちに会計管理者に、現金取扱員については、所属出納員に通知するものとする。

3 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納金の収納について、現金取扱員とする。

(出納員その他の会計職員の解除)

第27条の3 所属長は、前条の出納員その他の会計職員を解除する必要が生じたときは、その旨を会計管理者に申請しなければならない。

2 前条第1項中出納員その他の会計職員の推薦に関する部分は、出納員その他の会計職員の解除について準用する。

(領収印等の交付)

第27条の4 総務課長は、会計管理者等が使用する領収印及び現金領収書(様式第22号の3)を会計管理者に交付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、交付しようとするときは、会計管理者等領収印交付簿(様式第22号の4)及び現金領収証書交付簿(様式第22号の5)を備え付け、交付年月日、番号、その他必要な事項を記録しなければならない。

(現金の払込み)

第27条の5 出納員等は、現金を収納したときは、収納金払込書(様式第23号の1)を添えて、速やかに、指定金融機関に払い込まなければならない。

第27条の6 出納員等において取り扱った収支に関する証書類は、その出納員等の手元に置いて保管しなければならない。ただし、年度経過後においては、会計管理者に引き継ぎ、会計管理者がこれを保管しなければならない。

第4章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定)

第28条 各課等の長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票(様式第20号)を作成して、村長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、調定済のもので調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて(減額の場合は金額を朱書)変更の手続をするものとする。

3 各課等の長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。

(事後調定)

第29条 各課等の長は、歳入の性質上その収入前に調定できないものについては、会計管理者から収納の通知を受けたときに前条第1項の調定の手続をとらなければならない。

(調定の繰越し)

第30条 各課等の長は、調定済の歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により繰越しをしようとするときは、調定伝票を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、前項の通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第31条 各課等の長は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第21号)により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 各課等の長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料のうち即納させるもの

(2) 手数料のうち即納させるもの

(3) 物品の即売による収入

(4) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入

3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。

(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)

第32条 各課等の長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第28条第2項のほか、次の手続をしなければならない。

(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。

(2) 納付後にあっては、過納額については戻出することとし、不足額についてはさらに納入通知書等を発行するものとする。

(納入の期限)

第33条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内において、これを定めるものとする。

第2節 収納

(会計管理者の直接収納)

第34条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者は、第31条第2項に掲げる歳入で、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。

3 領収証書に用いる領収印は、様式第22号のとおりとする。

4 会計管理者及び会計員等は、自ら歳入金を収納したときは、収納金払込書(様式第23号)及び領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に当該収納金を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(現金出納日計表の記入)

第35条 会計管理者は、第115条の規定により指定金融機関から出納日計表に領収済通知書等を添えて送付を受けたときは、直ちにこれを確認し、収入伝票(様式第24号)を作成して、現金出納日計表に記入したのち当該各課等の長に収入済の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により収入済の通知を行ったときは、領収済通知書等を当該各課等の長に送付しなければならない。

(消込み)

第36条 各課等の長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。

(納入に使用できる証券)

第37条 政令第156条の規定により、村の歳入の納付に使用できる小切手は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関

(2) 支払人 丹波山村農業協同組合、山梨中央銀行、あさひ銀行、青梅信用金庫

(3) 支払地 丹波山村

第38条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

(1) 小切手要件を満たしていないもの

(2) 盗難又は遺失に係るもの

(3) 変造のおそれがあるもの

(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの

第39条 村の歳入の納付に使用できる郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 郵便振替払出証書にあっては、会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(2) 郵便為替証書にあっては、持参人又は会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

第40条 村の歳入の納付に使用できる国債又は地方債は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの

(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。

(証券による収納)

第41条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿(様式第25号)に記載するものとする。

(証券につき支払拒絶のあった場合)

第42条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入がなかったものとみなす。

2 会計管理者は、第104条第3項の規定により、指定金融期間から支払拒絶のあった証券に添えて不払証券発生通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に不渡証券受領書(様式第26号)を交付し、直ちに当該支払拒絶に相当する額を減少額とする収入伝票を作成し、関係帳簿を取り消し整理するとともに、当該各課等の長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の手続をしたのち、当該納入者に支払がなかった旨その他必要な事項を、証券不渡通知書(様式第27号)により通知しなければならない。

4 各課等の長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡りのため収納取消し」の旨付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第43条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関に提出しなければならない。

2 預金口座依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。

第3節 収入の整理

(督促)

第44条 各課等の長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第28号)により督促をするものとする。

(滞納処分)

第45条 各課等の長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、村長がその命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票(様式第29号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(不納欠損処分)

第46条 各課等の長は、調定をした歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損調書(様式第30号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 総務課長は、前項の不納欠損調書を審査のうえ、村長の決裁を受けて不納欠損処分をするとともに、不納欠損調書を会計管理者に提出することにより、通知を行うものとする。

3 各課等の長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。

(収入の更正)

第47条 各課等の長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見し、更正を必要とするときは、直ちに収入伝票により、村長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正通知書(様式第31号)により、更正の請求をしなければならない。

(戻出)

第48条 各課等の長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、収入伝票に金額を朱書し、村長の決裁を受けて、会計管理者に戻出命令を行うものとする。

2 会計管理者は、前項の戻出命令を受けたときは、支出の例により支払を行うものとする。この場合においては、支払通知票(様式第32号)及び支払案内書(様式第33号)には、「戻出金」の旨を表示しなければならない。

(収納事務の委託)

第49条 村長は、政令第158条の規定により、歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 村長は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。

3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付するとともに、収納金払込書及び領収済通知書等に当該収納金を添えて、収納した日から3日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。

第5章 支出及び支出の特例

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の伺い)

第50条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺票(様式第34号)により、決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為伺票には、会計年度、会計区分、予算科目、配当予算現在額、支出予定額、債権者又は契約の相手方、支出の事由、支出の内容、その他必要事項を記載し、関係書類を添付しなければならない。工事執行に係る支出負担行為伺票には、工事執行予定調書(様式第35号)を作成し、添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、旅費にあっては旅行命令票をもって支出負担行為の伺いに代え、報酬、給与、賃金(長期雇用のもの)、光熱水費、郵便料、電話料その他これに類するもので、支出負担行為として整理する時期に支出命令が発せられる経費については、支出調書に支出命令の決裁を受けることにより、支出負担行為伺いの決裁に代えることができる。

4 各課等の長は、1件50万円を超える支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

5 各課等の長は、支出負担行為が行われたときは、当該支出負担行為伺票(主管課控)を支出負担行為整理簿につづって整理しなければならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第51条 各課等の長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので村長の承認を得たときは、この限りでない。

(支出負担行為の整理区分)

第52条 支出負担行為を行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

第2節 支出

(支出の原則)

第53条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。

(1) 前渡資金

(2) 補助金、交付金、寄付金又は賠償金

(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの

(4) 扶助費のうち現金で給付するもの

(5) 還付金

(6) 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの

(請求書)

第54条 前条の規定による請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(様式第36号)によらなければならない。

(1) 請求金額

(2) 請求年月日

(3) 請求の根拠となる内訳

(4) 請求番号

(5) 支払方法

(6) 口座振替払又は隔地払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名、当座預金又は普通預金の別及び口座番号

(7) その他必要な事項

(印鑑届)

第55条 債権者は、指定金融機関において支払案内書払を受けようとするときは、印鑑届(様式第37号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、前条に規定するときは、請求書とともに印鑑届を提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。この場合においては、会計管理者は、支払通知票に「印鑑届省略」の表示をしなければならない。

(1) 官公署に支払うもの

(2) 請求、申請によらないで村の裁定により支出するもの

(3) その他会計管理者が認めるもの

(届出印鑑の亡失及びその処理)

第56条 債権者は、前条の印鑑届に押印した印鑑を亡失し、改印し、又はき損したため使用することができないときは、新たに使用する印鑑による印鑑届2部を、指定金融機関の未払証明を受けた改印届(様式第38号)に添えて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の改印届の提出があったときは、これを調査のうえ、指定金融機関に対し、改印の印鑑届送付書(様式第39号)に印鑑届を添えて送付しなければならない。

(支出の手続)

第57条 各課等の長は、債権者から請求書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに当該支出負担行為伺票、契約書、検査調書、その他の関係書類とともに総務課長に送付しなければならない。

2 報酬、給料、職員手当、報償金その他請求書を徴することが適当でないものは、前項の規定にかかわらず、支払(給)調書(様式第40号)をもって請求書に代えることができる。

(支出命令)

第58条 総務課長は、歳出を支出しようとするときは、次の事項を確認し、支出伝票(様式第41号)又は支出調書(様式第42号)(以下「支出命令書」という。)により村長の決裁を受け、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに、支出命令書(総務課控)を予算差引簿につづって整理しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(2) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。

(3) 金額の算定に誤りがないか。

(4) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。

(5) 予算配当額を超えていないか。

(6) 当該債務について時効が完成していないか。

(7) 法令又は契約に違反していないか。

2 支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。

3 支出命令書には、資金前渡、概算払、前金払、部分払、繰替払、精算払又は私人に対する支出の委託の方法による場合は、その旨を表示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第59条 各課等の長は、政令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については、現金払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(1) 賃金

(2) 職員以外の者に支給する費用弁償

(3) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費

(4) 国民健康保険の助産費、療養費、高額療養費及び葬祭費

(5) 乳児医療費

(6) 交際費

2 資金前渡を受ける職員を、資金前渡職員という。

(資金前渡の手続)

第60条 各課等の長は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、第57条及び第58条の規定に準じて決定するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により資金前渡職員に資金の前渡を行ったとき、又は第62条第1項の規定による精算があったときは、資金前渡整理簿(様式第43号)に記載しなければならない。

(資金前渡職員の事務)

第61条 資金前渡職員は、資金前渡金出納簿(様式第44号)を備え、出納の都度記載しなければならない。ただし、5日以内に支払の場合は、記載を省略することができる。

2 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。

(4) その他法令に違反していないか。

3 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、その性質上債権者から領収書を徴することができないものについては、支払証書(様式第45号)をもって領収証書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、前渡資金について次の各号に定める期日までに、前渡資金精算書(様式第46号)を作成し、各課等の長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。

(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで

(2) 随時の資金については、その用務が終了後5日以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日

2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第2号のものについては、資金前渡額と精算額が同額の場合は、資金前渡精算書の作成を省略し、証拠書類のみ提出することができる。

(1) 前渡資金出納簿

(2) 領収証書(前条第3項に該当する場合は支払証書)

(前渡資金の検査)

第63条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。

(概算払)

第64条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 被害者に対して支払う損害賠償金

(2) 公団等に対して支払う経費

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助金

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 各課等の長は、概算払の方法により支出しようとするときは、第57条及び第58条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定により概算払をしたとき、又は次項の規定による精算があったときは、概算払整理簿(様式第47号)に記載しなければならない。

4 各課等の長は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続きをさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした計算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。

5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第65条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 損害保険の保険料

2 各課等の長は、前金払の方法により支出しようとするときは、第57条及び第58条の規定に準じて決定するものとする。

3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第48号)に記載しなければならない。

(部分払)

第66条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造については、その既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについては、その既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で村長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の部分払は、次の各号に掲げる区分によるものとする。ただし、村長が特に認めたときは、その回数を増減することができる。

(1) 契約金額100万円以上500万円未満 1回

(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回

(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(ただし、2,000万円を増すごとに1回を加える。)

3 各課等の長は、部分払の方法により支出しようとするときは、第57条及び第58条の規定に準じて決定するものとする。

(繰替払)

第67条 会計管理者は、繰替払をしたときは、債権者の領収印を徴し、納入通知書等、領収済通知書及び領収証書に、繰替払金額を記入するとともに、繰替払精算報告書(様式第49号)を作成しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。

3 会計管理者は、第1項に規定する報告書及び第107条の規定により提出された繰替払精算報告書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該報告書を各課等の長に送付しなければならない。

4 前項の場合においては、各課等の長は、第82条の規定により当該金額の補てんを行わなければならない。

(支出事務の委託)

第68条 村長は、政令第165条の3の規定により、支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第69条 会計管理者は、第58条(第60条第1項第64条第2項第65条第2項及び第66条第3項の規定により支出しようとする場合を含む。)の規定により支出命令を受けたときは、第58条第1項各号の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査の結果適当と認めたときは、当該支出命令票に基づき支払通知票を作成しなければならない。ただし、小切手をもって直接債権者に支払をするときを除く。

(支払の方法)

第70条 支払方法は、小切手払、支払案内書払、隔地払及び口座振替払とする。

(小切手払)

第71条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付し、領収証書を徴するとともに、小切手振出済通知書(様式第50号)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 前項の場合においては、会計管理者は、あらかじめ、小切手振出案内書(様式第51号)により債権者へ通知するものとする。

(支払案内書払)

第72条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、指定金融機関には支払通知票に第55条第1項の規定による印鑑届を添えて交付し、債権者には支払案内書を送付するものとする。

2 債権者は、前項の支払案内書に、第55条第1項の規定により届け出た印鑑により領収印を押して指定金融機関に呈示し、これと引換えに現金による支払を受けるものとする。

3 支払案内書の有効期限は、発行の日から1年とする。

4 会計管理者は、第108条第1項に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。

(支払案内書の亡失及びその処理)

第73条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書(様式第52号)により会計管理者に届け出なければならない。

2 債権者は、前項に規定する届出をするときは、前項の申請書に指定金融機関の未払証明を受けなければならない。

3 会計管理者は、第1項の届出があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合においては、支払案内書に「再発行」の旨を表示しなければならない。

(隔地払)

第74条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していない者に対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。

2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支払通知票を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。

3 第72条第4項の規定は、第1項の規定による支払を行った場合に準用する。

(口座振替払)

第75条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。ただし、請求書に口座振替に必要な事項を記載することにより、これに代えることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、「口座振替」を表示した支払通知票により指定金融機関に通知するものとする。

3 会計管理者は、複数の債権者に対し、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に対して、合計金額を記した支払通知票と併せて集合支払内訳表(様式第53号)により通知するものとする。

4 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者へ支払案内書を送付するものとする。

5 第72条第4項の規定は、第1項の規定による支払を行った場合に準用する。

(口座振替払のできる金融機関)

第76条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和2年法律第21号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。

(支払日計表)

第77条 会計管理者は、第71条第1項第72条第1項第74条第2項並びに第75条第2項及び第3項の規定により指定金融機関に支払の通知を行う場合には、当該小切手振出済通知書又は支払通知票の合計額を支払日計表(様式第54号)に記入して、同時に送付するものとする。

(委任状)

第78条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。

第5節 支出の整理

(現金出納日計表の記入)

第79条 会計管理者は、第115条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、当該支出に係る支出命令票により確認し、現金出納日計表に記入しなければならない。

2 会計管理者は、支払通知票及び集合支払内訳表を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。

(戻入)

第80条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、支出伝票に金額を朱書し、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は、前項の通知をしたときは、返納させるべき者に対して返納通知書(様式第55号)を交付しなければならない。

3 前項の返納通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。

(支出の更正)

第81条 各課等の長は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第47条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。

2 第47条第2項及び第3項の規定は、支出の更正について準用する。

(振替命令)

第82条 各課等の長は、次の各号に掲げる場合においては、収入の通知又は支出命令書に代え、振替伝票(様式第56号)を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に振替命令を行うものとする。

(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。

(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(4) 繰替払金額を補てんするとき。

(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。

(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。

(7) 繰越金を収納するとき。

(公金振替書の送付)

第83条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、指定金融機関に公金振替書(様式第57号)を送付しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第84条 会計管理者は、第120条の規定により、指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを当該各課等の長に送付しなければならない。

2 各課等の長は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。

(支払を終わらないために歳入に組み入れた資金の支出)

第85条 会計管理者は、前条の規定により歳入に組み入れた資金で、当該資金に係る債権者から支払申出書(様式第58号)に支払案内書(小切手払の場合には当該小切手、隔地払の場合には当該送金小切手)を添付して提出があったときは、当該申出書に所要事項を記載して、当該各課等の長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、支払案内書を亡失した者は、第73条の規定により支払案内書の再発行を申請しなければならない。

3 各課等の長は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。

第6節 小切手

(小切手帳の保管、小切手の作成及び押印)

第86条 会計管理者は、小切手帳の保管、小切手の作成及び押印の事務は、その指定する会計員等に行わせることができる。

2 小切手帳は、不正に使用されることのないように、かぎのある容器を定めて厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第87条 会計管理者は、会計年度ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手を区分する必要があると認めるときは、この限りではない。

(小切手の番号)

第88条 小切手帳を新たに使用するときは、前条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、会計年度間を通ずる一連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第89条 第25条第1項第2項及び第5項の規定は、小切手の記載について準用する。

(小切手の記載事項の省略)

第90条 小切手の記載事項のうち受取人の氏名は、官公署、指定金融機関、支出の事務の委託を受けた者及び資金前渡職員を受取人とする場合は、その記載を省略することができない。

(記載事項の訂正)

第91条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第92条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

第93条 小切手は、支出命令票に基づいて振り出さなければならない。この場合において、戻出に係るものについては、当該小切手券面にその旨の表示をしなければならない。

(小切手の交付)

第94条 小切手の交付は、会計管理者の指定する会計員等にこれを行わせることができる。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(書損等の小切手用紙)

第95条 小切手用紙に書損等が生じたときは、当該小切手用紙に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第96条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第59号)を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手用紙の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに相当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第97条 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、小切手帳に残したまません孔し、使用できないようにして原符とともに保存しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(店舗の名称、位置及び事務の範囲)

第98条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

クレイン農業協同組合

大月市大月一丁目14番5号

村の公金の収納及び支払いの事務

(2) 収納代理金融機関

名称

所在地

取り扱う事務の範囲

株式会社山梨中央銀行

甲府市丸の内1丁目20番8号

指定金融機関の取り扱う村の収納の事務の全部又は一部

2 前項の収納代理金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

株式会社山梨中央銀行塩山支店

塩山市上於曽1106番地

(標札の掲示)

第99条 指定金融機関等は、村の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第100条 指定金融機関等の村の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。

(印鑑)

第101条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。

2 前項の場合において、指定金融機関等は、出納印(領収印)印影届出書(様式第60号)により、会計管理者に印影を届け出なければならない。

(公金の整理区分)

第102条 指定金融機関等は、会計別及び年度別に次の区分により、公金を整理しなければならない。

(1) 歳入歳出に属するもの

一般会計

特別会計

国民健康保険会計

簡易水道事業会計

教育奨励資金会計

水源の里保健休養施設会計

特定環境保全公共下水道事業会計

老人保健会計

有線テレビ放送施設事業会計

介護保険会計

温泉施設会計

(2) 歳入歳出に属さないもの

一時借入金

起債前借金

個人村県民税等歳入歳出外現金

(3) 基金に属するもの

財政調整基金

公共施設整備基金

国民健康保険財政調整基金

奨学基金

国民年金印紙購入基金

土地開発基金

有線テレビ放送施設事業整備基金

地域福祉基金

減債基金

人づくり基金

水と土とふるさと基金

温泉事業運営及び施設整備基金

第2節 収納

(収納の手続)

第103条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額の塗抹又は改ざんしたもの

(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの

(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの

2 指定金融機関は、第34条第4項の規定により会計管理者及び会計員等から収納金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる納入者から、公金の振込みがあったときは、丹波山村歳入原符(様式第61号)を納入に関する書類とみなして収納することができる。

(1) 国又は県

(2) 公団、事業団及びこれに準ずる法人

(3) その他会計管理者が認めたもの

(証券による収納)

第104条 第41条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合に準用する。

2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の支払請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、その歳入を取り消し、不払証券発生通知書(様式第62号)を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(口座振替による収納)

第105条 指定金融機関等は、第43条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れなければならない。

(領収済通知書等の送付)

第106条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第115条に規定する収納金日計表とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する領収済通知書等は、年度別、会計別及び科目別に区分して仕訳するものとする。

3 第1項の場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。

(繰替払)

第107条 第67条第1項の規定は、指定金融機関が繰替払いを行った場合に準用する。

2 収納代理金融機関は、毎月分の繰替払いを翌月3日までに、繰替払い精算報告書を指定金融機関に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、繰替払い精算報告書を作成し、前項の収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。

第3節 支払

(支払資金の受領)

第108条 指定金融機関は、第72条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、一部を受け入れ、他の一部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、それと引換えに、支払通知票の合計額を額面金額とし、指定金融機関を受取人とする小切手を受領して支払資金に充てるものとする。

2 前項の規定は、第74条第2項並びに第75条第2項の場合に準用する。

3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。

(支払日計表の確認)

第109条 指定金融機関は、第77条の規定により支払日計表の送付を受けたときには、これを確認し、一部を受け入れ、他の一部を会計管理者に返送するものとする。

(小切手払)

第110条 指定金融機関は、第71条第1項の規定により小切手の交付を受けた債権者から、当該小切手を呈示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払案内書払)

第111条 指定金融機関は、第72条第2項の規定により債権者から、支払案内書を呈示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

(支払の拒否)

第112条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。

(1) 請求人の領収印が印鑑届と同一でないとき。

(2) 支払通知票が届いていないとき。

(3) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。

(4) その他正当な債権者と確認し難いとき。

2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払)

第113条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。

(口座振替払)

第114条 指定金融機関は、第75条第2項の規定により口座振替による支払の通知を受けたときは、直ちに振替の手続をしなければならない。

第4節 計算報告等

(計算報告)

第115条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、収納金日計表(様式第63号)を2部作成し、別表第6に定める書類提出期日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する公金を、別表第6に定める日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の収納金日計表を確認し、1部を受け入れ、1部を収納代理金融機関に返送しなければならない。

4 指定金融機関は、収納代理機関から送付された収納金日計表と、自らの取扱いに係る収納金日計表とを集計して合計収納金日計表を作成し、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払いについて出納日計表(様式第64号)及び出納月計表(様式第65号)を作成し、出納日計表については、翌日、出納月計表については翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納の記帳)

第116条 指定金融機関は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第102条の区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は歳入金についてのみ整理するものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。

(支払未済金の報告)

第117条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書(様式第66号)を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者まで報告しなければならない。

(支払未済繰越金)

第118条 指定金融機関は、小切手払、支払案内書払及び隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書(様式第67号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済繰越金からの支払)

第119条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、小切手払、支払案内書払又は隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。

(1年を経過したものの歳入への組入れ)

第120条 指定金融機関は、第118条に規定する支払未済繰越金のうち発行日から1年を経過した小切手払、支払案内書払及び隔地払に相当する資金について、3月末日及び9月末日において未払資金満期調書(様式第68号)を作成し、翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(更正及び振替)

第121条 指定金融機関は、第47条第3項及び第81条第2項の規定により更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正を行い、更正済通知書(様式第69号)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定は、第83条の規定により、公金振替書の送付を受けた場合に準用する。この場合において、同項中「更正済通知書」とあるのは、「公金振替済通知書」(様式第70号)と読み替えるものとする。

第7章 決算

(債権台帳及び基金台帳)

第122条 会計管理者は、債権台帳(様式第71号)及び基金台帳(様式第72号)を作成しなければならない。

(公有財産の増減の通知)

第123条 総務課長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 公有財産の取扱いについては、別に定める。

(実績報告)

第124条 各課等の長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに、主要施策の結果その他予算の執行実績に関する報告書を、総務課長を経て村長に提出しなければならない。

(決算の調製)

第125条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とあわせて、翌年度8月31日までに村長に提出しなければならない。

(決算資料の提出)

第126条 会計管理者は、必要と認めるときは、各課等の長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(繰上充用)

第127条 総務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込を調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び村長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、村長の決裁を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 現金

(現金の整理区分)

第128条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。

(歳計現金の保管)

第129条 歳計現金は、会計管理者が村名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、村長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第130条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入を必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金借入(償還)伺い(様式第73号)を作成し、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、村長の決裁を受けなければならない。これを償還する場合もまた同様とする。

3 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務課長は、一時借入金整理簿(様式第74号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(村債台帳)

第131条 村債の借入れ、借入条件の変更又は債還をしたときは、総務課長は、村債台帳(様式第75号)に記載しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第132条 次の各号に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 特別徴収に係る県民税及び村民税

(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金

(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金

(5) 保証金

(6) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金

(7) 嘱託により徴収した租税その他の公課

(8) 支払未済繰越金

(9) その他法令に基づく歳入歳出外現金

(年度所属区分)

第133条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。

(出納)

第134条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。

(保証金の納付手続)

第135条 各課等の長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第76号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。

2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。

(保証金の払出し手続)

第136条 各課等の長は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の村長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に呈示して保証金の還付を受けるものとする。

(保証金の出納通知)

第137条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(保証金保管証書預り証の亡失及びその処理)

第138条 第136条の規定により保証金の還付を受けようとする者が、保証金保管証書預り証を亡失したときは、保証金保管証書預り証亡失届(様式第77号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明のうえ、当該届書に村長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。

(保証金保管証書の亡失及びその処理)

第139条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届(様式第78号)に、納付した指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明のうえ、納入者に交付しなければならない。

(歳入歳出外現金の記帳)

第140条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金出納簿(様式第79号)に記載しなければならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第141条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。

第3節 有価証券

(有価証券の整理区分)

第142条 有価証券は、村の所有に属するもの(以下「村有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 村有有価証券

公有財産に属するもの

基金に属するもの

(2) 保管有価証券

保証金に代えて担保として提出されたもの

債権の担保として徴したもの

その他のもの

(年度所属区分)

第143条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。

(村有有価証券の出納通知)

第144条 各課等の長は、村有有価証券の出納を要するときは、村有有価証券受入通知書(様式第80号)又は村有有価証券払出通知書(様式第81号)により会計管理者に通知しなければならない。

(村有有価証券の出納手続)

第145条 会計管理者は、納入者から村有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に村有有価証券受領書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、村有有価証券を払い出すときは、受領者の村有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。

(保管有価証券の納付手続)

第146条 各課等の長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第82号)により、これを会計管理者に納付させなければならない。

2 会計管理者は、前項による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。

(保管有価証券の払出し手続)

第147条 各課等の長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の村長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。

(保管有価証券の出納通知)

第148条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、各課等の長の通知に基づいてなされたものとみなす。

(準用規定)

第149条 第138条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合に準用する。

(記帳)

第150条 会計管理者は、村有有価証券の出納については村有有価証券出納簿(様式第83号)、保管有価証券の出納については保管有価証券出納簿(様式第84号)に記載しなければならない。この場合の記帳整理は、額面金額による。

第9章 契約

第1節 通則

(翌年度にわたる契約)

第151条 契約担当者は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。

(1) 継続費に係るもの

(2) 繰越明許費に係るもの

(3) 債務負担行為に係るもの

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの

(契約書の作成)

第152条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前金払又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(議会の議決を要する契約の措置)

第153条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年丹波山村条例第1号)第2条の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。

2 村は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。

(契約書の省略)

第154条 契約担当者は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が20万円を超えないものをするとき又はせり売りに付するときは、第152条に規定する契約書の作成を省略することができる。この場合においては、同条の記載事項に準ずる事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、公有財産に関して契約をするときは、請書によることはできない。

2 第151条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第152条及び前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 契約担当者が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。

(入札保証金)

第155条 政令第167条の7第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による入札保証金の率は、見積金額の100分の5以上とする。

2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第156条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 指名競争入札又はせり売りに付する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第157条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。

(契約保証金の納付の免除)

第158条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(2) 契約の相手方が、過去2箇年間に村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 政令第169条の4第2項の規定により、延納を認めた場合において確実な担保を徴したとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が20万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(6) 指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。

(保証保険証券の提出)

第159条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、村を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(保証金に代わる担保)

第160条 政令第167条の7第2項(同令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提出させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)

(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形

(担保の価値)

第161条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)

(保証金の返還等)

第162条 契約担当者は、第155条の入札保証金で落札者以外の者の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、直ちにこれを還付し、落札者の入札保証金は、契約締結後これを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金充当承諾書(様式第85号)を徴し、契約保証金又は物件の売払代金(落札者が直ちに代金を納付してその物件を引き取る場合のもので、入札保証金が現金で納付されている場合に限る。)に充当する場合は、この限りでない。

2 第157条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約履行後還付しなければならない。ただし、物件売払いについては、契約保証金が現金で納付されている場合において、買受人の契約保証金充当承諾書(様式第86号)を徴して売払代金に充当するときは、この限りでない。

(契約締結の期限)

第163条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が正当な理由がなくて前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失うものとする。

(履行期限の延期)

第164条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。

2 契約担当者は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。

(契約の変更又は中止)

第165条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議のうえ、契約を変更し、又は履行を中止することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。

3 第1項の履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。

4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。

(契約の解除)

第166条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) その他契約上の業務を履行しないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除したときは、法第234条の2第2項本文の規定による契約の相手方が契約上の義務を履行しないものとみなす。ただし、第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(契約解除の場合の措置)

第167条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。

(違約金等)

第168条 契約担当者は、落札者が契約を結ばないとき、又は第179条第1項(第183条において準用する場合を含む。)の規定により落札を取り消した場合において、入札保証金の納付がないときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

2 第166条第1項の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の納付がないときは、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。ただし、同条第1項第3号の場合において天災その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第164条第1項の規定により履行を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年8.25パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。

4 第2項の違約金及び前項の延滞違約金を指定の期日までに納付しないときは、支払金額又は契約保証金のうちから控除し、なお不足するときは追徴するものとする。

5 前項の規定により違約金を控除したときは、違約金控除通知書(様式第87号)を送付しなければならない。

(契約履行の届出)

第169条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(検査調書等)

第170条 契約担当者は、工事、製造その他の請負、物件の購入等が完成又は完納されたときは、関係職員に検査又は検収させたうえ、検査調書(様式第88号)又は検収調書(様式第89号)を作成させなければならない。

2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済の旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合に準用する。

(監督等を委託した場合の確認)

第171条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により村職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。

2 前項の監督又は検査に係る契約の代金は、同項の書類に基づかなければ支払をすることができない。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札参加資格の公示等)

第172条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 前項の審査の結果、当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第173条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次の各号に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前金払及び部分払の有無

(9) その他必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(入札)

第174条 入札をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。

(1) 入札価格

(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項

(3) 住所及び氏名

(4) 入札年月日

2 入札は、書留郵便によって行うことができる。

3 入札は、1件につき1人1通に限る。

4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。

5 入札者は、一たん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。

6 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(予定価格)

第175条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格)

第176条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合に準用する。

(無効入札)

第177条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。

(2) 入札に関して不正の行為があったとき。

(3) 第156条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。

(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(落札者の決定通知)

第178条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(落札の取消し)

第179条 契約担当者は、落札者の決定係、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。

2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。

(再度入札の公告)

第180条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第173条の期間を3日までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加資格の公示等)

第181条 契約担当者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第172条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札者の指名及び入札の通知)

第182条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り4人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第173条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第183条 第174条から第179条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第184条 政令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、別表第5左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第175条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

3 契約担当者は、随意契約を行う場合で、予定価格20万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴する時間的余裕がないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他契約担当者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売り)

第185条 契約担当者は、動産の売払いについて、せり売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。

2 契約担当者は、せり売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、村に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。

第10章 物品

第1節 通則

(物品の整理区分)

第186条 物品の区分は、次の各号の掲げるとおりとする。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るもの及びその性質が消耗品に属するものであっても、標本又は陳列品として保管するものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗又は破損されやすいもの及び長期間の保存に耐えないものをいう。

(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。

(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産又は製造されたものをいう。

(6) 占有物品 借受品、受託品等村が一時保管する物品をいう。

2 前項第1号の備品の分類は、総務課長が別に定める。

(年度所属区分)

第187条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(物品の出納及び管理)

第188条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。

(使用中の物品の管理)

第189条 使用中の物品の管理は、各課等の長が行う。

2 前項の事務を行わせるため、各課等に物品取扱者を置く。

3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、総務課長が行う。

第2節 出納通知

(物品の出納)

第190条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る会計員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。

(会計管理者への通知)

第191条 各課等の長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知があったときは、その確認をしなければならない。

第3節 物品の受入れ等

(物品の受入れ)

第192条 各課等の長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。

2 会計管理者は、前項の引渡しがあったときは、入庫伝票(様式第90号)を作成し、入庫しなければならない。

3 各課等の長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第91号)に記載しなければならない。

(物品受払簿に記載を省略できる物品)

第193条 前条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等

(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの

(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの

(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布又は贈与するもの

(5) 給食の用に供する賄品及び賄材料

(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等

(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの

第4節 請求、交付及び返納

(物品の一括購入)

第194条 各課等の長は、毎会計年度の当初に、その所管に係る歳出予算及び予算執行計画を勘案し、総務課長が指定する種類の物品について、当該年度内の所要見込数量を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知に基づいて、当該年度内の物品の需要計画をたて、一括購入の手続をとらなければならない。

(物品の請求)

第195条 各課等の長は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票(様式第92号)を添え、会計管理者に請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。

(物品の返納)

第196条 各課等の長は、物品について使用不能となったとき、又は使用の必要がなくなったときは、直ちに物品受払簿に物品返納書(様式第93号)を添え、会計管理者に返納しなければならない。

(出納の整理)

第197条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿(様式第94号)に記載しなければならない。

2 前条に規定する物品返納書は、前項の適用においては入庫伝票とみなす。

3 第212条又は第215条第2項に規定する不用品売却調書及び物品棄却調書又は物品交換調書及び物品譲与(譲渡)調書は、第1項の規定の適用においては出庫伝票とみなす。

第5節 取得の特例

(寄附物品の受納)

第198条 各課等の長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次の各号に掲げる事項を記載した調書を添えて、村長の承認を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所氏名

(2) 品名、数量及び金額

(3) 維持費の見込額

(4) 採否についての意見

2 前項の承認があったときは、各課等の長は、速やかに第191条第1項の規定による通知をしなければならない。

(生産物の報告)

第199条 各課等の長は、物品の生産又は製造(加工を含む。)したときは、生産物報告簿(様式第95号)を作成し、第191条第1項の規定による通知をしなければならない。

(資金前渡により購入した物品)

第200条 第59条の規定による資金前渡を受けて購入した物品は、用務終了後5日以内に物品購入報告書(様式第96号)を作成し、第191条第1項の規定による通知をしなければならない。

(工事等完成による物品の振替)

第201条 各課等の長は、財産の取得に関する工事等が完成した場合において、その財産のうち物品として処理すべきものがあるときは、物品振替通知書(様式第97号)を作成し、第191条第1項の規定による通知をしなければならない。

(物品の受入れに関する規定の準用)

第202条 第192条の規定は、第198条第2項第199条第200条及び前条の通知をした場合に準用する。

第6節 保管

(保管の原則)

第203条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。

(保管の委託)

第204条 物品は、その形質、使用及び処分のうえから特に必要があると認められる場合は、村職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、前項の期間を超えてその物品の保管を委託する必要が生じた場合は、改めて1年以内の期間を定めて委託を行うことができる。

3 前2項の規定により保管を委託しようとするときは、物品保管委託書(様式第98号)により行うものとし、受託者には、物品受託整理票(様式第99号)を交付し、その保管の状況を整理させなければならない。

(物品の使用区分)

第205条 物品の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。

(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。

2 貯蔵物品 前2号のものを除くほか、会計管理者が供用又は処分を予定して一時保管するものをいう。

(保管責任)

第206条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。

(専用物品の取扱い)

第207条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第100号)により授受しなければならない。

(物品の貸付け)

第208条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第101号)により行わなければならない。

3 第1項ただし書の規定による物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。

第7節 備品

(備品の表示)

第209条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質形体により表示することができないものは、この限りでない。

(備品台帳及び備品使用簿)

第210条 各課等の長は、備品の受払いをしたときは、総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知があったときは、備品台帳(様式第102号)に記載しなければならない。

3 各課等の長は、使用中の備品について備品使用簿(様式第103号)に記載しなければならない。

(主要備品)

第211条 総務課長は、車両(総排気量0.360リットル以上のもの)又は1件50万円以上の備品について、主要備品台帳(様式第104号)を作成しなければならない。

第8節 処分

(不用品の処分)

第212条 会計管理者は、使用の必要のない物品又は破損した物品で、修繕により活用の方法を見い出すことができないものを売却しようとするときは、不用品売却調書(様式第105号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。ただし、売却することが不利又は不適当なもの及び売却することができないものは、物品棄却調書(様式第106号)を作成し、村長の決裁を受けた後、棄却するものとする。

(生産物の売却)

第213条 第199条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、使用に供することができる。

(1) 試験、研究、調査等に使用する場合

(2) 見本として使用する場合

(3) 種子、肥料又は飼料として使用する場合

(4) 動物として飼育する場合

(5) 前各号に準じ必要と認めた場合

2 会計管理者は、生産物を売却しようとするときは、生産物売却調書(様式第107号)を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

3 第1項ただし書の規定により、使用に供する場合の取扱いについては、別に定める。

(売却物品の引渡し)

第214条 会計管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、村の機関相互における受渡し又は村長の承認を得た場合は、この限りでない。

(物品の交換譲与等)

第215条 各課等の長は、村有財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年丹波山村条例第2号)の規定により、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、総務課長に合議のうえ、村長の承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の村長の承認があったときは、物品交換調書(様式第108号)又は物品譲与(譲渡)調書(様式第109号)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第9節 占有物品

(出納手続)

第216条 村の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第110号)によらなければならない。

(管理)

第217条 前条に定めるほか占有物品の管理については、村有物品の取扱いの例による。

第11章 会計検査

(各課等の検査)

第218条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、各課等の事務について年1回以上検査を行うものとする。

2 前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。

3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。

4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。

5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。

6 会計管理者は、検査の結果について、直ちに村長に報告しなければならない。

7 村長は、前項の報告に基づき必要な措置を講じなければならない。

(指定金融機関の検査)

第219条 会計管理者は、指定金融機関の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。

2 会計管理者は、前項のほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。

3 前条第2項第4項及び第5項の規定は、会計管理者が指定金融機関を検査する場合に準用する。

(監査委員による検査)

第220条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び丹波山村監査委員条例(昭和39年丹波山村条例第3号)第7条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第221条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。

行為の種類

補助職員

1 支出負担行為

専決又は代決をする権限をもつ職員

2 法第232条の4第1項の命令

専決又は代決をする権限をもつ職員

3 法第232条の4第2項の確認

会計員

4 支出又は支払

会計員

5 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査を命ぜられた職員

(事故の報告)

第222条 各課等の長は、現金、有価証券、物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次の各号に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、総務課長に報告しなければならない。

(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額

(4) 亡失の現金の金額

(5) 保管の状況

(6) 亡失又は損傷の原因

(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置

(8) その他必要な事項

2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、村に損害を与えた事実があったときは、当該各課等の長は、その事実を詳細に記載した書類を作成し、総務課長に報告しなければならない。

3 総務課長は、前2項の規定により報告があったときは、事実を調査のうえ、意見を付けて村長及び会計管理者に報告しなければならない。

第13章 雑則

(各課等の長の事務の引継ぎ)

第223条 各課等の長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿及びその目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(会計員の事務の引継ぎ)

第224条 前条第1項の規定は、会計員が交替した場合に準用する。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。

(物品取扱者の事務の引継ぎ)

第225条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。

(事務の引継ぎの特例)

第226条 前3条の場合において、各課等の長、会計員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務の引継ぎをすることができないときは、村長の命じた職員が処理しなければならない。

2 前項により事務処理を行った職員は、前3条の規定に準じ、その事務を引き継がなくてはならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前、改正前の丹波山村財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

備付帳簿

帳簿名称

備付義務者

編てつ書類又は様式番号

証券出納簿

会計管理者

様式第25号

資金前渡整理簿

43

概算払整理簿

47

前金払整理簿

48

起債台帳

71

基金台帳

72

一時借入金整理簿

74

歳入歳出外現金出納簿

79

村有有価証券出納簿

83

保管有価証券出納簿

84

物品出納簿

94

歳入簿

収入月計表、調定伝票、収入伝票、更正伝票、振替伝票

歳出簿

支出月計表、更正伝票、支出命令書、振替伝票

村債台帳

総務課長

様式第75号

備品台帳

102

主要備品台帳

104

予算差引簿

支出命令書

調定簿

各課等の長

調定伝票

支出負担行為整理簿

支出負担行為伺票

物品受払簿

様式第91号

生産物報告簿

95

専用物品貸与簿

100

物品貸与簿

101

備品使用簿

103

前渡資金出納簿

資金前渡職員

44

占有物品受払簿

占有物品を管理する者

110

別表第2(第24条関係)

財務書類

様式番号

書類名称

作成者

規定条文

第1号

歳入歳出予算見積書

各課等の長

第5条

第2号

継続費見積書

第5条

第3号

繰越明許費見積書

第5条

第4号

債務負担行為見積書

第5条

第5号

継続費執行状況等調書

第5条

第6号

債務負担行為支出予定額等調書

第5条

第7号

継続費繰越調書

第10条

第8号

継続費精算調書

第11条

第9号

繰越明許費繰越調書

第12条

第10号

事故繰越し繰越予定調書

第13条

第11号

事故繰越し繰越調書

第13条

第12号

予算執行計画調書

第15条

第13号

歳出予算配当書

総務課長

第17条

第14号

予備費充当申請書

各課等の長

第18条

 

予算流用申請書

第19条

第15号

充用・流用伝票

総務課長

第18・19条

第16号

収入支出見込額調書

各課等の長

第21条

第17号

現金出納日計表

会計管理者

第22条

第18号

収入月計表

第22条

第19号

支出月計表

第22条

第20号

調定伝票

各課等の長

第28条

第21号

納入通知書等

第31条

第22号

領収印

 

第34条

第23号

収納金払込書

払込人

第34条

第24号

収入伝票

会計管理者

第35条

第25号

証券出納簿

第41条

第26号

不渡証券受領書

第42条

第27号

証券不渡通知書

第42条

第28号

督促状

各課等の長

第44条

第29号

身分を示す証票

 

第45条

第30号

不納欠損調書

各課等の長

第46条

第31号

更正通知書

会計管理者

第47条

第32号

支払通知票

第48条

第33号

支払案内書

第48条

第34号

支出負担行為伺票

各課等の長

第50条

第35号

工事執行予定調書

第50条

第36号

請求書

債権者

第54条

第37号

印鑑届

第55条

第38号

改印届

第56条

第39号

改印の印鑑届送付書

会計管理者

第56条

第40号

支払(給)調書

各課等の長

第57条

第41号

支出伝票

総務課長

第58条

第42号

支出調書

第58条

第43号

資金前渡整理簿

会計管理者

第60条

第44号

前渡資金出納簿

資金前渡職員

第61条

第45号

支払証書

第61条

第46号

前渡資金精算書

第62条

第47号

概算払整理簿

会計管理者

第64条

第48号

前金払整理簿

第65条

第49号

繰替払精算報告書

第67条

第50号

小切手振出済通知書

第71条

第51号

小切手振出案内書

第71条

第52号

支払案内書再交付申請書

債権者

第73条

第53号

集合支払内訳書

会計管理者

第75条

第54号

支払日計表

第77条

第55号

返納通知書

各課等の長

第80条

第56号

振替伝票

第82条

第57号

公金振替書

会計管理者

第83条

第58号

支払申出書

債権者

第85条

第59号

小切手振出整理簿

会計管理者

第96条

第60号

出納印(領収印)印影届出書

指定金融機関

第101条

第61号

歳入原符

第103条

第62号

不払証券発生通知書

第104条

第63号

収納金日計表

第115条

第64号

出納日計表

第115条

第65号

出納月計表

第115条

第66号

支払未済金調書

第117条

第67号

支払未済繰越金調書

第118条

第68号

未払資金満期調書

第120条

第69号

更正済通知書

第121条

第70号

公金振替済通知書

第121条

第71号

債権台帳

会計管理者

第122条

第72号

基金台帳

第122条

第73号

一時借入金借入(償還)伺い

総務課長

第130条

第74号

一時借入金整理簿

第130条

第75号

村債台帳

第131条

第76号

保証金納付書

各課等の長

第135条

第77号

保証金保管証書預り証亡失届

預り証の亡失者

第138条

第78号

保証金保管証書亡失届

証書の亡失者

第139条

第79号

歳入歳出外現金出納簿

会計管理者

第140条

第80号

村有有価証券受入通知書

各課等の長

第144条

第81号

村有有価証券払出通知書

第144条

第82号

保管有価証券納付書

第146条

第83号

村有有価証券出納簿

会計管理者

第150条

第84号

保管有価証券出納簿

第150条

第85号

入札保証金充当承諾書

落札者

第162条

第86号

契約保証金充当承諾書

買受人

第162条

第87号

違約金控除通知書

各課等の長

第168条

第88号

検査調書

検査員

第170条

第89号

検収調書

検収者

第170条

第90号

入庫伝票

会計管理者

第192条

第91号

物品受払簿

各課等の長

第192条

第92号

出庫伝票

第195条

第93号

物品返納書

第196条

第94号

物品出納簿

会計管理者

第197条

第95号

生産物報告簿

各課等の長

第199条

第96号

物品購入報告書

資金前渡職員

第200条

第97号

物品振替通知書

各課等の長

第201条

第98号

物品保管委託書

第204条

第99号

物品受託整理票

受託者

第204条

第100号

専用物品貸与簿

物品取扱者

第207条

第101号

物品貸付簿

第208条

第102号

備品台帳

総務課長

第210条

第103号

備品使用簿

各課等の長

第210条

第104号

主要備品台帳

総務課長

第211条

第105号

不用品売却調書

会計管理者

第212条

第106号

物品棄却調書

第212条

第107号

生産物売却調書

各課等の長

第213条

第108号

物品交換調書

第215条

第109号

物品譲与(譲渡)調書

第215条

第110号

占有物品受払簿

第216条

別表第3(第52条関係)

支出負担行為の整理区分

節の説明

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 報酬

議員報酬

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

委員報酬

 

 

非常勤職員報酬

 

 

2 給料

 

 

 

3 職員手当等

退職手当

支給しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

計算書、履歴書、戸籍謄本等

 

退職手当を除く手当

 

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

 

支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

払込通知書

 

5 災害補償費

 

本人、病院等の請求書、領収書、戸籍謄本、死亡届その他事実の発生及び給付の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

 

 

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

7 賃金

 

雇用しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき(支出決定のとき)

支出負担行為の伺いの額(支出しようとする額)

雇用決定書

長期臨時職員は( )内によるものとする

8 報償費

 

支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

9 旅費

普通旅費

費用弁償

 

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令票

 

10 交際費

 

支出しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

11 需用費

消耗品費

燃料費

賄材料費

飼料費

医療材料費

購入契約を締結しようとするとき

契約書(案)

請書(案)

 

印刷製本費

修繕費

契約を締結しようとするとき

 

光熱水費

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

食糧費

契約を締結しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

12 役務費

郵便料

支出しようとするとき

 

 

電話料

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

運搬料

保管料

広告料

筆耕翻訳料

手数料

契約を締結しようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

契約書(案)

請書(案)

 

火災保険料

自動車損害保険料

支出しようとするとき

 

 

13 委託料

 

契約を締結しようとするとき

契約書(案)

請書(案)

 

14 使用料及び賃借料

 

 

15 工事請負費

 

契約書(案)

請書(案)

設計書

仕様書

 

16 原材料費

 

購入契約を締結しようとするとき

契約書(案)

請書(案)

 

17 公有財産購入費

 

契約書(案)

実測図、位置図、平面図

登記簿謄本

 

18 備品購入費

 

契約書(案)

請書(案)

 

19 負担金、補助及び交付金

補助金

交付決定をしようとするとき

申請書

事業計画書

指令書(案)

 

負担金、交付金

支出しようとするとき

請求書

 

20 扶助費

 

請求書又は内訳書

 

21 貸付金

 

貸付を決定しようとするとき

申請書

契約書(案)

 

22 補償、補填及び賠償金

補償金

契約を締結しようとするとき

契約書(案)

 

賠償金

補填金

支出しようとするとき

賠償、補填に関する書類

 

23 償還金利子及び割引料

 

内訳書

 

24 投資及び出資金

 

投資又は出資しようとするとき

申請書又は申込書

 

25 積立金

 

積立てをしようとするとき

 

 

26 寄附金

 

寄附しようとするとき

 

 

27 公課費

 

 

支出決定のとき

支出しようとするとき

 

 

28 繰出金

 

繰出しをしようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

別表第4(第52条関係)

支出の方法別等の分類

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をしようとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

2 概算払

概算払をしようとするとき

内訳書

 

3 繰替払

繰替払精算報告書の提出があったとき

繰替払精算報告書

 

4 振替

振替をしようとするとき(支出をしようとするとき)

振替決定のとき(支出負担行為の伺いの決裁のあったとき)

振替をしようとする額(支出負担行為の伺いの額)

 

支出負担行為の伺いを要するものについては( )書きによる

5 過年度支出

過年度支出を行おうとするとき

支出負担行為の伺いの決裁のあったとき

支出負担行為の伺いの額

 

 

6 繰越し

決定のとき

 

当該支出負担行為の伺いに「(明許、事故、逓次)繰越し」の表示をするものとする

7 返納金の戻入

戻入の通知があったとき(戻入があったとき)

戻入の伺いの決裁があったとき

戻入する金額

内訳書

出納整理期間中に戻入があり、出納整理期間経過後に通知があったときは( )書きによる

8 債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき

債務負担行為の伺いの決裁のあったとき

債務負担行為の伺いの額

契約書(案)又は請書(案)

債務負担行為に基づく支出負担行為済のもので、歳出予算に基づく支出負担行為の伺いをする時期は、当該経費の支出決定をしようとするときとし、支出負担行為として整理する時期は、支出決定のときとする。なお、その際当該支出負担行為の内容を示す書類には、債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨表示するものとする。

別表第5(第184条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第6(第115条関係)

収納代理金融機関収納日

書類提出日

受入金払込期日

毎月1日から5日まで

毎月6日

毎月7日

々 6日から10日まで

々 11日

々 12日

々 11日から15日まで

々 16日

々 17日

々 16日から20日まで

々 21日

々 22日

々 21日から25日まで

々 26日

々 27日

々 26日から末日まで

々 1日

々 2日

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丹波山村財務規則

平成元年3月16日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成元年3月16日 規則第6号
平成6年3月17日 規則第2号
平成10年7月22日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第8号
平成19年3月2日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第8号