○丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月1日

規則第11号

(休業日)

第2条 条例第2条の規定による休業日は、次の各号のとおりとする。

(1) 毎週木曜日(ただし休日の場合は翌日とする。)

(2) その他、村長が特に必要と認めた日

(営業時間)

第3条 条例第5条の規定による営業時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 夏期時間(4月1日から11月30日)については、午前10時から午後7時

(2) 冬期期間(12月1日から3月31日)については、午前10時から午後6時

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規則第1号)

この規則は、4月1日から施行する。

丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月1日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年10月1日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第1号