○丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成8年7月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、温泉を活用し、地域住民の健康維持、増進と若者等に魅力ある健康的な交流拠点の充実を図るため、温泉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 丹波山温泉

(2) 丹波山村778―2番地

(管理)

第3条 この施設の管理は、丹波山村が行う。ただし、管理上必要と認めたときは、村長が指名する者に管理を委任することができる。

(休業日)

第4条 村長が特に必要と認めた日

(営業時間)

第5条 営業時間は、夏期時間と冬期時間とし、時間については規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、営業時間を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 施設及び物件を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の許可を受け使用料を納入しなければ使用することができない。

(使用の不許可)

第7条 次の項目に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し又善良な風俗を害すおそれがあるとみとめられるとき。

(2) 管理上特に支障があるとみとめるとき。

(使用許可の取消等)

第8条 村長は、第4条の規定による使用者が次の項目に該当するときは、その許可を取消し、使用を制限し、又は撤去を命ずることができる。

(1) この条例又は、これに基づく諸規程に違反したとき。

(2) いつわり、その他不正の手段により、使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 使用の許可の目的、又は使用の条件に違反したとき。

2 前項の場合において、使用者側に損害があっても村はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 施設使用料は、別表に定めるところによる。ただし、公益上その他特別の事由があると村長が認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、天災その他使用者の責にならない事由により、使用できなくなったとき、又は村長が相当の理由があると認めたときは、その全部、又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 村長は、使用者が故意、又は過失により施設等を損害し又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることができる。

(免責)

第12条 使用者は、村の責によらない事故のため死亡、疾病又は、負傷したときは、村はその賠償の責を負わない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第10号)

この条例は、平成12年4月26日から施行する。

附 則(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

丹波山温泉使用料

村内

大人

300円

子供

100円

村外

大人

600円

子供

300円

入浴制限時間3時間 子供とは小学生とする

区分

温泉スタンド使用料

村内 村外共

100リットルにつき

100円

備考

1 上野原市民及び小菅村民が利用する場合の使用料は村内者と同じ料金とする。

丹波山村温泉施設の設置及び管理に関する条例

平成8年7月29日 条例第13号

(平成18年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年7月29日 条例第13号
平成8年12月24日 条例第17号
平成9年12月24日 条例第17号
平成12年3月21日 条例第10号
平成12年6月25日 条例第22号
平成12年9月29日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第5号
平成18年3月17日 条例第11号