○丹波山村ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成10年6月24日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障のある老人(以下「要援護老人」という。)又は心身障害児(者)のいる家庭に対してホームヘルパーを派遣し、当該要援護老人又は心身障害児(者)の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、健全で安らかな生活を営むことができるよう援護することを目的とする。

(ホームヘルパーの種類及び派遣対象)

第2条 ホームヘルパーの種類及び派遣対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 老人ホームヘルパー、丹波山村に在住するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であって初期痴呆に該当するものを含む。)のいる家庭であって、老人又はその家族が老人の介護サービスを必要とする場合

(2) 心身障害児(者)ホームヘルパー、丹波山村に在住する次に掲げる者とする。

 重度の心身障害等のため日常生活を営むのに支障がある心身障害児(者)のいる家庭であって、当該心身障害児(者)が介護サービスを必要とする場合

 重度の視覚障害児(者)、脳性麻痺児(者)等全身性障害児(者)等であって、村等の公的機関、医療機関に赴く等、社会生活上外出が必要不可欠なとき、及び社会参加促進の観点から、村長が特に認める外出をするときにおいて、適当な付添いを必要とする場合

(サービス内容)

第3条 ホームヘルパーが行うサービスは、次の各号に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 身体の介護に関するもの

 食事の介護

 排泄の介護

 衣類着脱の介護

 身体の清拭及び洗髪

 通院時の介護

 その他必要な身体の介護

(2) 家事に関するもの

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(3) 相談及び助言に関するもの

 生活、身上又は介護に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(4) 前条第2号イの外出時の付添いに関するもの

(派遣の申請及び決定)

第4条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「派遣申請書」という。)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定による派遣申請書の提出を受けたときは、派遣申請書整理簿(様式第2号)に記載の上、ホームヘルパー派遣決定調書(台帳)(様式第3号)により派遣対象者及び当該世帯の状況を調査し、速やかに派遣の要否を決定するものとする。

3 村長は、前項の規定によりホームヘルパーの派遣の要否を決定したときは、ホームヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)又はホームヘルパー派遣申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 村長は、緊急を要すると認めるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、派遣の要否を決定することができる。この場合、当該申請者は、その手続を速やかに行うものとする。

5 村長は、ホームヘルパー派遣対象者について、定期的に派遣の継続の要否及び派遣内容を見直さなければならない。この場合丹波山村サービス調整チーム設置運営要綱(平成5年4月施行)に定めるサービス調整チーム(以下「サービス調整チーム」という。)を活用するものとする。

(派遣内容の変更等)

第5条 村長は、申請者からの申請又は前条第5項の規定により派遣内容の変更をすることができるものとする。

2 村長は、前項により派遣内容を変更しようとするときは、前条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。この場合において、「ホームヘルパー派遣申請書」とあるのは「ホームヘルパー派遣変更申請書」と、「ホームヘルパー派遣決定調書(台帳)」とあるのは「ホームヘルパー派遣変更決定調書(台帳)」と、「ホームヘルパー派遣決定通知書」とあるのは「ホームヘルパー派遣変更決定通知書」と、「ホームヘルパー派遣申請却下通知書」とあるのは「ホームヘルパー派遣変更申請却下通知書」と、それぞれ読み替えるものとする。

(派遣の廃止等)

第6条 村長は、申請者からの派遣の廃止若しくは停止の申請があったとき、第2条各号に該当しなくなったとき、又は特に必要と認めたときは、ホームヘルパーの派遣を廃止、又は停止することができるものとする。

2 村長は、前項によりホームヘルパーの派遣の廃止又は停止を決定したときは、ホームヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第7条 村長は、派遣対象者に対する派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)サービス内容及び費用負担区部を、当該老人及び心身障害児(者)の身体状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用負担の決定)

第8条 申請者は、丹波山村ホームヘルパー派遣手数料条例(平成10年丹波山村条例第14号。以下「条例」という。)の定めるところにより費用を負担しなければならない。

2 村長は、原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき、利用負担額を月単位で決定するものとする。ただし、利用者の申請により臨時にその時間数に変動があった場合は、その時間数とする。

(手数料の納付)

第9条 村長は、前月分の派遣実績を活動記録簿(様式第7号)により確認の上、申請者に対し、ホームヘルパー派遣に係る手数料納入告知書(様式第8号)を交付するものとする。

2 村長は、申請者の手数料の納入状況を明らかにするため、ホームヘルパー派遣手数料調定収納簿(様式第9号)を備え付け常時整理しておかなければならない。

(ホームヘルパーの勤務形態及び任用)

第10条 ホームヘルパーの勤務形態は、介護需要量等を総合的に判断して村長が決定するものとする。

2 村長は、次の各号に掲げる要件を備えている者のうちからホームヘルパーを任用するものとする。

ア 心身共に健全であること。

イ 老人及び心身障害児(者)福祉に関し理解と熱意を有すること。

ウ 老人及び心身障害児(者)の介護、家事並びに相談及び助言を適切に実施する能力を有すること。

(ホームヘルパーの給与等)

第11条 ホームヘルパーの給与は、丹波山村社会福祉協議会の給与規則の定めるところによる。

2 ホームヘルパーの勤務時間その他の勤務条件は、別に定める。

(ホームヘルパーの研修)

第12条 村長は、ホームヘルパーの技能習得、能力開発等を図るため初任者研修及び定期研修(年1回以上)を行うものとする。

(他事業との連携)

第13条 村長は、本事業の実施運営に当たり、他の在宅福祉事業との一体的かつ効率的運用を図るとともに、サービス調整チームを活用し、老人保健等に関する諸事業との連携に十分配慮するものとする。

(関連機関との連携)

第14条 村長は、本事業の実施運営に当たり、常に福祉事務所、社会福祉協議会、民生・児童委員等の関係機関との連携を密にとるものとする。

(事業の委託)

第15条 村長は、第4条から第8条までに定める派遣世帯の決定等の事務を除き、本事業の一部を丹波山村社会福祉協議会等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

2 村長は、前項の規定により本事業の一部を委託した場合は、業務の適正な実施を図るため、受託者の業務内容を定期的に調査し、財政援助等必要な措置を講ずるものとする。

3 受託者は、毎月ホームヘルプサービス事業運営報告書(様式第10号)を作成し、翌月までに村長へ報告しなければならない。

(ホームヘルパーの服務等)

第16条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分証明書(様式第11号)を携行するものとする。

2 ホームヘルパーは、派遣対象者の人格を尊重するとともに、当該対象者の身分上及び家庭の状況について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

3 ホームヘルパーは、派遣世帯の状況及びホームヘルパー派遣決定通知書の内容に基づき、訪問月の前月中に訪問日程表(様式第12号)を作成するものとする。

4 ホームヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、原則として本人等の確認を活動記録簿に受けるとともに、派遣対象者に関するケース記録簿(様式第13号)を整備し、サービス内容等活動記録を詳細に記録して置くものとする。

(外出時の付添いに関する事項)

第17条 第3条第4項のサービスについては、当分の間、これを専門に行うホームヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を次により派遣するものとする。

(1) ガイドヘルパー利用者の費用負担については、条例の定めるところによる。この場合において、「生計中心者」とあるのは「本人」と読み替えるものとする。

(2) ガイドヘルパーの任用は、第10条の規定によるほか、外出時の付添いを適切に実施することができる知識と能力を有する者のうちから選考する。この場合において、村長は、ガイドヘルパーとして選考した者を重度の資格障害児(者)のガイドヘルパー及び脳性麻痺児(者)等全身障害児(者)のガイドヘルパーの種別ごとに登録するものとする。

(3) ガイドヘルパーの研修は、第12条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、外出時の付添いに関して必要な研修を行うものとする。

(4) その他のガイドヘルパーの派遣によるサービスの供与に関しては、別に定めるところにより運営するものとする。

附 則

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

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丹波山村ホームヘルプサービス事業運営要綱

平成10年6月24日 告示第6号

(平成10年6月24日施行)