○丹波山村ホームヘルパー派遣手数料条例

平成10年6月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の家庭に対するホームヘルパーの派遣にかかる手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 ホームヘルパーの派遣を受けた生計中心者は、手数料を納付しなければならない。

(手数料の額)

第3条 手数料の額は、国が定めるホームヘルプサービス事業負担基準の額としているが、利用者世帯の階層区分を設けず一律とし、1時間当たりの利用者負担を250円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

丹波山村ホームヘルパー派遣手数料条例

平成10年6月24日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年6月24日 条例第14号
平成12年3月21日 条例第9号
平成24年6月18日 条例第11号