○丹波山村夜間照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年9月10日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年丹波山村条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、夜間照明施設の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条により、夜間照明施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日の前日までに提出しなければならない。

3 管理者は、夜間照明施設の管理上必要のある場合は、その使用を調整することができる。

(使用許可証の交付)

第3条 管理者は、夜間照明施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取り消し等)

第4条 前条の規定により、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の取り消し、又は許可事項の変更をしようとするときは、使用者はその旨をすみやかに管理者に届出なければならない。

(鍵の取扱い)

第5条 使用者が夜間照明施設を使用する際、使用者は管理者に使用許可証を提示し、当該施設の電源盤の鍵を受領するものとする。

2 電源盤の点灯、消灯等の操作にあたっては、慎重かつ安全に取扱わなければならない。

3 使用者は、夜間照明施設使用後は、すみやかに電源盤の鍵を管理者に返納しなければならない。

(競技用具等の貸出し)

第6条 使用者が競技用具等の貸出しを希望する場合は管理者に申し出て当該用具の貸出しを受けるものとする。

2 競技用具等の取扱については、大切に扱い、き損又は亡失しないよう努めなければならない。

3 競技用具等の返納の際、員数等を確認し、き損又は亡失あるときは管理者に報告しなければならない。

4 故意又は過失により、競技用具等をき損、若しくは亡失した場合、使用者は管理者が必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(利用時間)

第7条 夜間照明施設の利用時間は、午後6時30分から午後9時までとし、許可なくしてこれを延長することができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用後の原状回復)

第8条 使用を終ったときは、使用者は、当該施設の運動場を清掃するなど施設を原状に復させなければならない。その義務を怠ったときは、管理者は適宜処理し、その費用は使用者に納付させる。

(火気の使用制限)

第9条 喫煙は所定の場所で行い、みだりに火気を使用する行為をしてはならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

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丹波山村夜間照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年9月10日 教育委員会規則第1号

(昭和48年9月10日施行)