○丹波山村夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年8月23日

条例第26号

(目的)

第1条 丹波山村は、住民の福祉増進と体育向上に資するため、夜間照明施設を設置し、その管理及び使用に関しては、この条例の定めるところによる。

(名称及び設置場所)

第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

場所

丹波夜間照明施設

丹波中学校庭

(管理)

第3条 夜間照明施設の管理は、村が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定するものに管理を委任することができる。

(使用の許可)

第4条 夜間照明施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可をうけなければならない。

(使用の制限)

第5条 次に該当すると認めるときは、管理者は、使用許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 営利を目的とする使用と認めるとき。

(3) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(4) 管理上必要があるとき、その他使用させることが適当と認められないとき。

(使用上の注意)

第6条 夜間照明施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の権利を譲渡転貸してはならない。

(2) 許可なく他の学校施設を使用してはならない。

(3) 前各号のほか管理者の指示した事項

(使用料)

第7条 夜間照明施設の使用許可をうけた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 管理者は、公益上必要と認める場合の使用については、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、不可抗力によって使用できないとき、又は管理者が管理上の都合により使用させなくなったときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第10条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損したものは、何人の所為であるを問わず使用者をして原形に復させるか、管理者が必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、夜間照明施設の管理及び使用に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年7月20日から施行する。

附 則(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成17年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料1時間につき

丹波夜間照明施設

500円

注 村外に居住するものは、上記金額によらず、別に査定する。

丹波山村夜間照明施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年8月23日 条例第26号

(平成17年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年8月23日 条例第26号
昭和54年6月26日 条例第23号
平成元年3月15日 条例第6号
平成8年3月19日 条例第8号
平成17年12月26日 条例第18号