○丹波山村学校給食センター設置及び管理条例施行規則

平成元年3月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 丹波山村学校給食センター設置及び管理条例(昭和42年丹波山村条例第1号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(給食実施基準日回数)

第2条 丹波山村学校給食センター(以下「センター」という。)の行う給食回数は、1週5日、年間を通じ195食を基準回数として、授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の基準額)

第3条 条例第7条の規定による給食費の基準額は、次のとおりとする。

(1) 児童 月額 3,000円

(2) 生徒 月額 3,400円

(3) 教職員 それぞれの属する学校の児童、生徒の額と同等額

2 前項第3号の教職員とは、条例第4条に定める職員をいう。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、毎月月末(12月分は25日)までに、それぞれの額を当該機関の長を経て納付しなければならない。

2 前項のそれぞれの額とは、前条第1項各号の額をいう。

(給食費の日割計算等)

第5条 給食費は、病気又は事故その他の事由で引続5日以上給食を受けなかった場合は、日割計算で算定することができる。

(給食費の返戻)

第6条 日割計算等による給食費の返戻を受けようとする場合には、当該機関の長は所定の手続きにより、請求しなければならない。

(事務の処理)

第7条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(職員)

第8条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 業務員

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

丹波山村学校給食センター設置及び管理条例施行規則

平成元年3月20日 教育委員会規則第1号

(平成9年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月20日 教育委員会規則第1号
平成5年3月15日 教育委員会規則第1号
平成9年8月25日 教育委員会規則第1号