○丹波山村学校給食センター設置及び管理条例

昭和42年12月25日

条例第11号

(設置)

第1条 本村に学校給食事業を行うため、共同調理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同調理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村学校給食センター

位置 丹波山村2,791番地

(管理)

第3条 丹波山村学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、丹波山村教育委員会が管理する。

(給食の対象)

第4条 給食センターは、丹波山村立の小学校及び中学校に在職するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する教職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(業務)

第5条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 給食用ミルク及び副食物の調査並びに運搬

(2) 食器、食かん等の洗浄、消毒及び保管

(3) その他運営に必要な業務

(運営委員会)

第6条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため運営委員会を置く。

(経費の負担)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費は当該給食を受ける児童、生徒の保護者及び当該給食を受ける教職員の負担とする。

2 前項の負担額については、別に規則で定める。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は丹波山村教育委員会が別に規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

丹波山村学校給食センター設置及び管理条例

昭和42年12月25日 条例第11号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第11号
平成元年3月15日 条例第3号