○丹波山村定住促進に関する条例施行規則

平成4年12月21日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則丹波山村定住促進に関する条例(平成4年丹波山村条例第23号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(結婚祝金)

第2条 条例第4条に規定する結婚祝金は、結婚一組について500,000円とし、その支給については、初年度300,000円、次年度100,000円、3年目に残余の祝い金を支給する。

(結婚祝金の支給申請)

第3条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、丹波山村結婚祝金支給申請書(様式第1号)に、定住契約書並びに住居確認申請書(様式第2号)を添えて、婚姻届提出後1年以内に村長に申請しなければならない。

(出産祝金)

第4条 条例第5条に規定する出産祝金は、次に掲げるとおり支給する。

(1) 第1子及び第2子 50,000円

(2) 第3子以降 100,000円

(出産祝金の支給申請)

第5条 出産祝金の支給を受けようとする者は、丹波山村出産祝金申請書(様式第3号)に、定住契約書並びに住居確認書(様式第2号)を添えて、1年以内に村長に申請しなければならない。

(長寿祝金)

第6条 条例第7条に規定する長寿祝金は、本村に居住している者が90歳以上に達したとき、その誕生日以降に祝金を支給するものとし、その区分は、次の各号のとおりとする。

(1) 村の住民基本台帳に1年以上記載され、現に本村に居住している者

 満90歳以上99歳までの間に一回 100,000円

 満100歳以上は一回 1,000,000円

(長寿祝金の支給申請)

第7条 長寿祝金の支給を受けようとする者は、丹波山村長寿祝金支給申請書(様式第4号)を90歳以上に達した以降速やかに村長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、本人、その親族等が申請し、支給を受けることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

附 則(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日以降婚姻したものから適用する。

附 則(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日以降婚姻したものから適用する。

附 則(平成27年規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

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丹波山村定住促進に関する条例施行規則

平成4年12月21日 規則第15号

(平成27年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月21日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第7号
平成7年6月26日 規則第5号
平成21年6月1日 規則第2号
平成21年12月1日 規則第5号
平成27年3月12日 規則第1号