○丹波山村定住促進に関する条例

平成4年12月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村に生活の本拠を置き、かつ定住の意志を有する者に対して所要の措置を講じることによって、若者の定住促進と村の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「本村に住所を有する」とは、村の住民基本台帳に記載され、現に本村に居住していることをいう。

(優遇措置)

第3条 第1条の目的を達成するため、村は、次の各号に掲げる優遇措置を講ずる。

(1) 結婚祝金の支給

(2) 出産祝金の支給

(3) 就職奨励金の支給

(4) 長寿祝金の支給

(結婚祝金)

第4条 本村に住所を有する者が結婚し、結婚後も本村に定住する意志を有する場合には、婚姻者に結婚祝金を支給する。

(出産祝金)

第5条 本村に住所を有する者が出産し、出産後も新生児とともに本村に定住する意志を有する場合には、その養育者に出産祝金を支給する。

(就職奨励金)

第6条 本村に住所を有する新規学卒者及び村外から本村に転入した者が本村に定住する意志を有して新たに就職した場合には、就職奨励金を支給する。

(長寿祝金)

第7条 本村に住所を有する者が満90歳以上に達した場合には、長寿祝金を支給する。

(規則への委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

附 則(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

丹波山村定住促進に関する条例

平成4年12月21日 条例第23号

(平成19年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年12月21日 条例第23号
平成6年2月25日 条例第1号
平成19年6月25日 条例第18号