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丹波山村所有者不明土地利用円滑化等推進法人の募集について

丹波山村では、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第47条の規定に基づく、所有者不明土地利用円滑化等推進法人を指定するため、以下のとおり「丹波山村所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を制定し、募集にあたり「丹波山村所有者不明土地利用円滑化等推進法人募集要領」を定めました。
つきましては、以下の要項、要領および丹波山村所有者不明土地対策計画素案をご確認いただき、推進法人の指定を希望する事業者の方は、応募くださいますようお願いいたします。

◇推進法人の目的

令和元年7月に 丹波山村空家等対策計画を策定し、 空き家等対策特別措置法に基づき、村が空き家対策の実施主体として、位置付けられました。
丹波山村空き家等対策計画に基づき、村内の空き家解消のため、空き家バンクの運営、空き家調査を実施してきましたが、空き家所有者から低未利用土地に関する相談を受けることが多くなりました。
こうした低未利用地や、 不動産登記簿だけでは所有者が分からない土地(いわゆる所有者不明土地)が増加しています。これらの土地は、村の活性化や必要な事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の多岐にわたる問題が生じさせるおそれがあります。
行政の力だけでは解決しえないこれらの問題に対して、推進法人を指定し、村内の所有者不明土地・低未利用土地の利活用に向けて、協働して活動してまいります。

◇参加資格 
本業務に参加できる者は、以下の条件を全て満たすものとします。
(1) 丹波山村内に本店又は支店若しくは営業拠点を有する法人であること 。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定のいずれ に も該当し
ないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)または民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)
の適用を申請していない者であること。
(4) 納期が到来している 直近の 国税及び地方税の滞納がないこと。
(5) 本業務を円滑に履行することができる運営体制が整備されていること。

その他、応募詳細は、以下の募集要領をご参照ください。

参照資料
丹波山村所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定等に関する事務取扱 要綱PDFファイル
丹波山村所有者不明土地対策計画(素案)
丹波山村所有者不明土地利用円滑化等推進法人 募集 要領PDFファイル