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技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針

1.現状

(1)職種ごとの人数・平均給与・平均年齢等及び民間従業員データ

区分 公務員 民間 参考
平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額(A) 平均給与月額(国ベース) 対応する民間類似職種 平均年齢 平均給与月額 A/B
丹波山村 47歳 3人 221,000円 248,700円    
  うちその他 47歳 3人 221,000円 248,700円    
               
               
山梨県 48歳 265人 338,849円 393,549円 371,181円    
49歳 287,094円 318,595円    
類似団体 49歳 256,655円 283,511円 272,303円    

(注)対応する民間類似職種が無いため、「民間」及び「参考」は未記載
 

区分 参考
年収ベース(試算値)の比較
公務員(C) 民間(D) C/D
丹波山村 4,021,100円
  うちその他 4,021,100円  
       
       

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員(C)」及び「民間(D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
 

(2)職種ごとの年齢別の職員数(平成19年4月1日現在)

区分 20歳
未満
20歳
~23歳
24歳
~27歳
28歳
~31歳
32歳
~35歳
36歳
~39歳
40歳
~43歳
44歳
~47歳
48歳
~51歳
52歳
~55歳
56歳
~59歳
60歳
以上
用務員                         0人
自動車
運転手
                        0人
学校
給食員
                        0人
守衛                         0人
その他               2人 1人       3人

 

(3)その他給与に関する事項

  1. 給料表
    国家公務員の行政職俸給表(一)に準じた、単純労務職給料表(イ)を適用(2級制)(平成20年3月時点)
  2. 技能労務職に係る特殊勤務手当
    現状で支給していない
  3. 昇給基準
    毎年1月1日に前一年間における勤務成績に応じ、3号給(57歳を超える場合は1号給)を基準として昇給

 

2.基本的な考え方

 技能労務職員の給与については、民間の同種の職種に従事する者との均衡に留意しながら、国や県における同種の職員の給与等を参考とし適正な運用に努める。

 職員について行政改革大綱とその実施計画及び集中改革プランに基づき、退職不補充としており新規正規職員の採用は行わず、臨時職員等の活用により対応していく。

 

3.具体的な取組内容

(1)給料表に関する事項

 平成20年4月1日より、国家公務員行政職俸給表(二)に準じた単純労務職給料表(ア)を適用しており、引続きこれを継続適用していく。国の俸給表が改定となった場合は、同様の見直しを行っていく。

(2)手当に関する事項

 現状のまま、支給しないことを継続していく。

(3)昇給のあり方に関する事項

 技能労務職員を含め、全職員を対象とした人事評価制度の導入が検討されており、評価に応じた昇給制度を確立していく。

 

4.その他

 厳しい財政状況の中、更なる業務事業の見直しを検討し、現場の状況を精査しながら民間委託・指定管理者制度の導入を推進していく。集中改革プランに基づく、職員数の削減に取組み、適正な定員管理を図る。

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