○丹波山村景観条例施行規則

平成26年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び丹波山村景観条例(平成25年丹波山村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及び規則で定める建築物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

2 条例及び規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 垣、さく、塀その他これらに類するもの

(2) 電線類、電柱、鉄塔、アンテナその他これらに類するもの

(3) 遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設その他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観形成を妨げるおそれがある工作物として村長が指定するもの

(景観審議会)

第3条 条例第4条に規定する丹波山村景観審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

5 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

7 審議会の庶務は、振興課において処理する。

8 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(届出を要する行為の適用範囲)

第4条 条例第6条第3項の規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のための応急措置として行う行為

(2) 前号に類する行為で村長が認めるもの

(景観計画区域内の行為の届出)

第5条 条例第6条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人の場合はその名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)

(2) 行為の場所

(3) 行為の内容

(4) 行為の種類

(5) その他参考事項

2 前項の届出には、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、当該右欄に掲げる図書を添付するものとする。ただし、村長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 村長は、前項に規定する図書のほかに必要と認められる図書の添付を求めることができる。

4 前3項の規定は、行為の届出の変更について準用する。

5 条例第6条第2項の規定による届出に係る行為を完了又は中止したときは、速やかに行為の完了・中止通知書(様式第2号)により通知するものとする。

6 村長は、条例第6条第2項による届出があったときは、景観形成基準との適合性について審査し、その結果を当該行為者に、適合(非適合)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(規則で定める公表事項)

第6条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。この場合において、村長は、あらかじめ、公表通知書(様式第4号)により、関係者に通知するものとする。

(1) 指導又は勧告をした者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 指導又は勧告をした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(3) 届出に係る行為及びその位置

(4) 景観計画との不適合の事実

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案)

第7条 法第20条第1項及び法第29条第1項の規定による提案は、指定提案書(様式第5号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知)

第8条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、指定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木を表示する標識)

第9条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定により設置する標識は、良好な景観を妨げず、かつ、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 景観重要建造物又は景観重要樹木である旨の表示

(2) 指定番号及び指定年月日

(3) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種

(4) その他村長が必要と認める事項

(景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更許可の申請)

第10条 法第22条第1項及び法第31条第1項の規定による申請は、現状変更許可申請書(様式第7号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更等の届出)

第11条 法第43条の規定による届出は、所有者変更届(様式第8号)に当該景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が変更したことを証する書類を添えて提出するものとする。

2 景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者が、住所又は氏名を変更したときは、住所氏名変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の管理義務)

第12条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の所有者の管理の方法の基準は、次に定めるものとする。

(1) 防犯上必要な措置を講ずること。

(2) 定期的な点検を実施すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

2 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の所有者の管理の方法の基準は次に定めるものとする。

(1) 定期的に剪定又は枝打ちを実施すること。

(2) 定期的に病害虫の駆除を実施すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために必要な措置を講ずること。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

添付する図書

図書の種類

行為の区分

付近見取図

配置図兼計画平面図

各階の平面図

各面の立面図

主要部断面図

外構平面図

構造図

完成予想図カラー

状況カラー写真

地形図

計画平面図

計画断面図

植栽計画図

隣地地権者の同意書

建築物及び工作物

新築、改築、増築、移転





外観の模様替え












色彩の変更













土地の形状変更及び土石の採取







木竹の伐採及び屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他物件の堆積











「◎」印は、必ず添付を要する図書。「○」印は、必要により添付を求める図書。

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丹波山村景観条例施行規則

平成26年1月1日 規則第1号

(平成26年1月1日施行)