○丹波山村青少年総合対策審議会条例

昭和33年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 青少年に関する諸問題を審議するため、村長の附属機関として丹波山村青少年総合対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、青少年に関する総合的施策の樹立及び実施に関する事項を調査審議し並びに、これらに必要な事項を村長に建議するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、青少年問題に関し、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 審議会に会長1名及び副会長2名を置く。

4 会長及び副会長は委員のうちから互選する。

5 会長は、会務を総理し及び審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し及び会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の非常勤)

第5条 委員は、非常勤とする。

(会議)

第6条 審議会は、村長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、現に存在する委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に支給する報酬は別表の通りとし、費用弁償は役場職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は村長が規則で定める。

附 則

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

報酬

種別

報酬額

会長

年額

1,500円

副会長

1,400円

委員

1,300円

丹波山村青少年総合対策審議会条例

昭和33年3月29日 条例第2号

(昭和40年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年3月29日 条例第2号
昭和40年3月30日 条例第7号