○丹波山村立小学校及び中学校の施設の村外者への開放に関する規則

平成11年7月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、丹波山村内の宿泊施設を利用する村外者に対し、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 教育委員会は、学校施設の開放に関し、当該学校長と協議するものとする。

3 この規程の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(学校開放の種類)

第3条 学校施設の開放は、村内の宿泊施設を利用するスポーツ団体に対し、スポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、丹波中学校の校庭及び体育館を開放する。

(学校開放の日時)

第4条 学校施設の開放日時は、次の2種とする。

(1) 校庭の開放 長期休業日 午前6時から午後9時まで

(2) 体育館の開放 長期休業日 午前9時から午後6時まで

(利用の許可)

第5条 校庭の開放は、村内宿泊施設を利用する団体で、監督者として成人が含まれており、教育委員会が認めた団体に限り許可するものとする。

2 体育館の開放は、村内宿泊施設を利用する小・中学生の団体で監督者として成人が含まれており、教育委員会が認めた団体に限り利用を許可する。

(利用の禁止)

第6条 学校施設の開放が、次の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 火災、身体の危険、施設の破損その他の事故の発生する恐れのあるとき。

(2) 営業又は営利を目的に使用しようとするとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に使用しようとするとき。

(4) その他学校施設を開放することが適当でないと判断できるとき。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、学校施設を善良に使用するとともに次の各号を守らなければならない。

(1) 事故の防止に努めるとともに、管理者及び当該学校の職員の指示に従うこと。

(2) 使用する前及び終了したとき管理者に申し出ること。

(3) 学校施設の教育的環境及び衛生的環境の保全に努めること。

(4) 当該学校が定める施設の使用規定及び使用心得を遵守すること。

(5) 施設を破損したとき及び事故の発生したときは、宿泊施設及び管理者等に届け出ること。

(6) 施設内の遊具・器具等を無断で使用してはならない。

(7) 施設を使用した後は整理・整頓、清掃をしっかりとすること。

(宿泊施設の義務)

第8条 宿泊施設の責任者は、学校施設利用者に対し、前条各号に規定された事項を守ることを指導するとともに、施設の破損及び事故等が発生した場合は速やかに管理者に報告し指示を仰がなければならない。

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則又はこれらに基づいて管理者がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設設備を損傷若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(利用申請手続き)

第11条 学校施設を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に学校施設利用許可申請書(様式第1号)を宿泊施設を経由し教育委員会に提出して、あらかじめその許可を得なければならない。

2 教育委員会は、当該学校施設の使用を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波山村立小学校及び中学校の施設の村外者への開放に関する規則

平成11年7月1日 規則第1号

(平成11年7月1日施行)