○丹波山村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和48年9月10日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定に基づき丹波山村教育委員会の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に、次の係を置く。

総務係

学校教育係

社会教育係

(総務課の事務)

第3条 総務係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育に係る調査及び統計に関すること。

(10) 公印の管理に関すること。

(11) 教育行政相談に関すること。

(12) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(13) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さないことに関すること。

(学校教育係の事務)

第4条 学校教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 教育課程及び教科内容に関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(6) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福祉及び厚生に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 生徒及び児童の就学に関すること。

(9) 体育に関すること。

(10) 学習図書館に関すること。

(11) その他学校教育の指導に関すること。

(社会教育係の事務)

第5条 社会教育係の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公民館、図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 各種社会教育講座に関すること。

(5) 家庭教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行、配布等に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

丹波山村教育委員会事務局の組織に関する規則

昭和48年9月10日 教育委員会規則第4号

(平成14年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和48年9月10日 教育委員会規則第4号
平成元年5月20日 教育委員会規則第6号
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号