○丹波山村都市との交流推進モデル事業補助金交付要綱

平成28年8月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 村長は、都市との交流推進と村内キャンプ場の利用拡大を図るため、村内キャンプ場を利用する取り組みを実施する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、丹波山村補助金交付規則(昭和41年丹波山村規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、次の各号に定める村内の団体とする。

(1) 丹波山村観光協会及び丹波山村商工会

(2) 地域活性化に取り組む法人及びグループ

(補助事業の要件)

第3条 補助事業は、村内のキャンプ場を利用して実施される都市との交流の推進につながる次の各号に掲げる事業で、新規に計画されたものであること。

(1) 首都圏の児童を対象としたキャンプで、10名以上の参加があり、かつ村内で1泊以上宿泊するもの

(2) ひとり親家庭の親子を対象としたキャンプで、5名以上の参加があり、かつ村内で1泊以上宿泊するもの

(3) 丹波山の魅力を外部に伝えるために有効と村長が認めたキャンプ

(用語の定義)

第4条 この要綱において「児童」とは、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者をいう。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号のキャンプに対し、児童1人当たり5,000円で算出した額を交付するものとする。

(2) 前条第1項第2号のキャンプに対し、親と子(児童)1人当たり5,000円で算出した額を交付するものとする。

(3) 前条第1項第3号のキャンプに対し、村長が補助対象として認めた者1人当たり5,000円に宿泊数(2泊を限度)を乗じた額を交付するものとする。

(4) 最寄りの駅からキャンプ場までの送迎に要する経費として、1キャンプ当たり1万円を限度に交付するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該キャンプ開始予定の1ケ月前までに次に掲げる書類を村長に提出するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書

(3) 参加予定者名簿

(4) その他村長が認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、当該キャンプ終了後1ケ月を経過した日までに次に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 参加者名簿

(3) 宿泊者数証明書

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の報告を調査のうえ、交付額を確定し、交付額確定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 前条の確定通知を受けた申請者は、助成金交付請求書(様式第5号)により、村長に補助金の交付請求をするものとする。

附 則

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丹波山村都市との交流推進モデル事業補助金交付要綱

平成28年8月1日 告示第11号

(平成28年8月1日施行)