○丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年8月26日

告示第10号

(設置)

第1条 丹波山村の人口の現状と将来の展望を提示する人口ビジョン及び平成31年度までの目標や施策の基本的方向性をまとめた丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の検証を行うため、丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会が所掌する事項は、次のとおりとする。

(1) 総合戦略の見直しに関すること。

(2) 総合戦略の施策の検証に関すること。

(3) その他特に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の代表者

(2) 教育関係の代表者

(3) 金融機関の代表者

(4) その他村長が必要と認める者

2 委員の任期は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 第2条各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことができる。

(会議の非公開)

第8条 委員会及び部会(以下「委員会等」という。)の会議は、公開することにより、公正又は円滑な会議の運営が阻害されるおそれ、特定の者に不当に利益を与えるおそれがあることから、原則として非公開とする。

(秘密保持義務)

第9条 委員は、まちづくりの根幹をなす村の機密事項を委員会等で取り扱うことを認識するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会等の庶務は、総務企画課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

丹波山村まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会設置要綱

平成28年8月26日 告示第10号

(平成28年8月26日施行)