○七ツ石小屋の設置及び管理に関する条例

平成28年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 山岳登山者の安全確保と遭難防止等の拠点とするため、七ツ石小屋の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 山小屋の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 七ツ石小屋

位置 山梨県北都留郡丹波山村奥後山5427番地

(管理)

第3条 七ツ石小屋(以下「山小屋」という。)の管理は、村長が行う。

(職員)

第4条 山小屋に必要な職員を置くことができる。

(休業日等)

第5条 山小屋の休業日は、設けないものとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、臨時に休業することができる。

(利用の範囲)

第6条 山小屋は、登山者の宿泊、休憩及び緊急避難のため、何人も利用できるものとする。

(利用の制限)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、山小屋への入室を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用の目的に違反したとき。

(3) 山小屋を利用する者(以下「利用者」という。)がこの条例又は村長の指示した事項に違反したとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、村長に山小屋の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 村長は、公益上必要があると認められる場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は還付しないものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 山小屋の管理は、第3条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により山小屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、あらかじめ村長の承認を得て臨時的に休業することができる。

3 第1項の規定により山小屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 山小屋の利用の許可に関する業務

(2) 山小屋における宿泊提供業務

(3) 山小屋の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、山小屋の運営に関して村長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により、山小屋の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第1項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に山小屋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て利用料金を定めるものとする。この場合において、別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、村長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りではない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、村長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

利用区分

使用料

備考

素泊まり

4,000円

1人1泊の料金

管理料

500円

指定地に幕営した1人の料金

休憩

500円

1人の料金

七ツ石小屋の設置及び管理に関する条例

平成28年3月9日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)