○丹波山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

平成27年12月10日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、村長が規則で定める額とする。

2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。

3 月の途中において、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額は、規則で定めるところにより、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の決定等)

第4条 村長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定教育・保育施設等を利用する支給認定保護者若しくは扶養義務者(以下「支給認定保護者等」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第5条 村長は、支給認定保護者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を減額し、又は免除することが適当と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例

平成27年12月10日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月10日 条例第19号