○丹波山村情報公開条例

平成27年9月1日

条例第13号

丹波山村情報公開条例(平成12年丹波山村条例第21号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 公文書の開示(第6条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第20条)

第4章 補則(第21条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に基づき、公文書の開示を請求する村民の権利及び村政の情報公開を求める権利を保障することにより、丹波山村(以下「村」という。)が村政運営の公開性の向上を図り、もって村政の運営内容を村民に説明する責務が全うされるようにするとともに、村民の理解を深め、村民の村政への参加を促進し、公正で透明な村政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、民俗資料館その他の施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理をしているもの及び図書室その他の施設において一般の利用に供することを目的として保有するものは除く。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村政に関する村民の知る権利が十分尊重されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、文書等について適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(制度の改善)

第5条 村長は、広く村民の意見を聴いて、この条例に定める開示制度を円滑に運用するとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第7条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び条例の規定により、開示することができないと定められている情報

(2) 特定の個人が識別される個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、通常他人に知られたくないと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例の規定により、何人も閲覧し、又は視聴できるとされている情報

 公表することを目的として作成又は取得した情報

 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、開示することが必要であると認められる情報

 実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名、職務又は地位に関する情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業運営に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活若しくは財産を保護するため、又は自然環境を保全するため、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動から村民の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に具体的な支障が生ずると認められる情報

(5) 村又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の事務又は事業に係る意思形成過程において、村の機関内部若しくは村の機関相互間又は村の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの

(6) 村の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると明らかに認められるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る文書等について開示しないことと決定した場合において、当該文書等の全部又は一部について開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前3項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者保護の意見聴取)

第14条 開示請求に係る公文書に村及び開示請求者以外のもの(以下この条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号ウ又は同条第3号アに規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、公文書の開示をすることと決定された公文書(以下「開示文書」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第12条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。

2 実施機関は、開示請求者の求める方法の公文書の開示により当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(他制度との調整)

第16条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(丹波山村手数料条例(平成12年丹波山村条例第15号)第2条別表に規定する謄本若しくは抄本の交付又は閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示は行わない。

2 実施機関は、村立図書室等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。

(費用負担)

第17条 第6条の規定による公文書の開示を請求して、公文書の写しの交付を受けるものは、別表に定めるところによりそれぞれ、手数料を納めなければならない。

2 村長は、経済的な困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合を除き、山梨県東部広域連合情報公開及び個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(文書管理)

第21条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(実施状況の公表)

第22条 村長は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。

(情報提供に関する施策の充実)

第23条 村は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報公開施策及び情報提供施策の拡充を図り、村政に関する正確でわかりやすい情報を村民が迅速かつ容易に入手できるよう、情報公開の総合的な推進を図らなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第24条 村が出資その他の財政支出等を行う団体(以下「出資団体等」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、出資団体等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

写しの交付(単色刷り)

写し1枚につき20円に写しの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

フィルム(映画フィルムを除く。)

フィルム(ポジフィルムを含む)

プリントの交付

プリント1枚につき100円にプリントした枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき100円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

電磁的記録

フロッピーディスク

写しの交付フロッピーディスクに複写したものの交付)

フロッピーディスク1枚につき100円にコピーに要したフロッピーディスクの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき20円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

その他の電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき20円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

備考

1 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

2 公文書の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本工業規格B列4番までの用紙を用いるものとする。

丹波山村情報公開条例

平成27年9月1日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月1日 条例第13号
平成28年3月9日 条例第5号