○丹波山村顧問及び参与の設置に関する規則

平成27年3月26日

規則第3号

(設置)

第1条 村政の円滑な運営を図るため、必要に応じ、本村に顧問及び参与を置くことができる。

(身分)

第2条 顧問及び参与は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める非常勤の特別職職員とする。

(職務)

第3条 顧問は、村の政策について、村長からの相談に応じ、必要な意見を述べ、又は必要な助言を行うものとする。

2 参与は、村の特定の分野における専門的又は技術的事項について、村長からの相談に応じ、調査及び研究し、必要な助言を行うものとする。

(委嘱)

第4条 顧問は、行政の政策に関し優れた識見を有し、かつ、広い経験を有する者の中から村長が委嘱する。

2 参与は、行政の特定の分野に関し、高い識見又は経験を有する者の中から村長が委嘱する。

(任期)

第5条 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 参与の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(遵守事項)

第6条 顧問及び参与は、職務上知り得た秘密は遵守しなければならないものとし、その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 顧問及び参与の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

丹波山村顧問及び参与の設置に関する規則

平成27年3月26日 規則第3号

(平成27年3月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月26日 規則第3号