○丹波山村防犯カメラの設置及び維持管理条例

平成27年6月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、丹波山村(以下「村」という。)が公共的場所に防犯カメラを設置して適正に維持管理することにより、犯罪の予防や抑止を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 村が、犯罪の予防や抵止を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラ装置で、画像を記録できるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像により特定の個人を識別することができるものをいう。

(基本原則)

第3条 村は、住民等がその容ぼうや姿をみだりに撮影されない自由、いわゆる肖像権を有することにかんがみて、防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱い(以下「防犯カメラの設置等」という。)に関し、適正な措置を講ずるように努めるものとする。

(設置及び利用基準)

第4条 防犯カメラの設置等を行う場合は、次の各号の基準に適合していなければならない。

(1) 犯罪の予防や抑止及び治安維持に資するものであること。

(2) 道路や駐車場、公園及び文教施設等の公共的場所であること。

(3) 防犯カメラの管理責任者及び管理従事者を置くこと。

(4) 画像の保存方法及び保存期間を規定すること。

(5) 苦情処理の手続方法を規定すること。

(告知及び表示)

第5条 防犯カメラを設置した場合には、村の広報誌やインターネットのホームページ及び公共メディアを通じて住民等に広く告知するとともに、防犯カメラを設置している区域の見やすい場所に、管理責任者の氏名、防犯カメラを設置してある旨を表示しなければならない。

(守秘義務)

第6条 村及び防犯カメラの管理責任者、管理従事者は、画像から知り得た住民等の情報を他に漏らしてはならない。管理責任者及び管理従事者でなくなった後においても同様とする。

(画像の利用等)

第7条 村は、次に掲げる場合を除き、画像を設置目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別できる特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合

(2) 法令に定めがある場合

(3) 住民等の生命、身体又は財産に対する危険を回避するために、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 公序良俗に反する行為を行った場合

2 画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。

3 画像の漏えい、滅失又は毀損の防止及び安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

丹波山村防犯カメラの設置及び維持管理条例

平成27年6月18日 条例第11号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年6月18日 条例第11号