○丹波山村老人ホーム入所判定要綱

平成25年7月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号社会局長通知)により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所判定について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 老人ホームの入所措置の要否を判定するため、丹波山村老人ホーム入所判定会(以下「入所判定会」という。)を設置するものとする。

(構成員)

第3条 入所判定会の構成員は、次の者をもって構成する。

(1) 村老人福祉担当者

(2) 医師

(3) 老人福祉施設関係者

(4) 保健師

(5) 村長が必要と認める者

(委嘱及び任命)

第4条 入所判定会の構成員は、村長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 入所判定会に委員長を置き、委員の互選によって決める。

2 委員長は、入所判定会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(開催及び議事)

第7条 入所判定会は、必要に応じて随時開催する。

2 入所判定会は委員長が招集する。

3 入所判定会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(入所判定会の所掌事務)

第8条 村長は、老人ホーム入所依頼者(以下「依頼者」という。)の状況等について、老人ホーム入所判定審査表(様式第1号)を作成し、入所判定会に提出するものとする。

2 入所判定会は、別表に定める措置基準により、前項の規定により提出された老人ホーム入所判定審査票に基づき、入所措置の要否について判定を行う。

3 入所判定会は、前項の判定の結果を丹波山村長に報告するものとする。

4 村長は、入所判定会から入所措置の判定困難ケース(以下「判定困難ケース」という。)の報告を受けたときは、参考資料を添付して山梨県福祉保健部長と協議するものとする。

(緊急の場合の特例)

第9条 村長は、入所依頼者の状況が緊急の措置を必要とする場合であり、かつ、入所判定会において判定する時間的余裕がないと認めたときは、第8条の規定にかかわらず措置することができる。

2 前項の規定により措置した場合は、次回の入所判定会に判定を依頼するものとする。

3 前項については、第8条の規定を準用する。

(入所継続の見直し)

第10条 村長は、毎年1回、入所措置した老人ホームの施設長から、入所者全員の入所者訪問調査票(様式第2号)を報告させ、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族の状況、住居の状況等を総合的に判断し、入所継続の要否を見直すものとする。

2 村長は、前項の見直しの結果、入所継続に適さないと認められた者については、入所判定会に老人ホーム入所判定審査票を提出し、入所継続の要否についての判定を依頼するものとする。

3 入所判定会は、前項の依頼があったときは、これを判定し、その結果を村長に報告するものとする。

4 入所継続措置の判定困難ケースについては、第8条第4項を準用する。

(措置)

第11条 村長は、第8条及び第10条の規定による入所判定会又は審査会の判定の結果を勘案し、入所措置及び措置の継続、変更又は廃止を行う。

2 第8条第2項の規定による判定の結果、入所措置を決定した後、依頼者の状況に変化が生じた場合は、必要に応じて再度、入所判定会に判定を依頼するものとする。

(資料及び報告の請求)

第12条 入所判定会は、入所又は入所継続の措置の判定に必要な資料及び報告を村長及び老人ホーム施設長に請求することができるものとする。

(要措置変更者台帳の作成)

第13条 村長は、第10条第3項及び第4項の規定により、措置を変更する必要があると判定された者(以下「要措置変更者」という。)について、要措置変更台帳等を作成するものとする。

(庶務)

第14条 入所判定会の庶務は、丹波山村が処理する。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、入所判定会の運営に必要な事項は、別に定める。

附 則

第1条 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

老人ホームの入所措置の基準

養護老人ホーム

老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 身体上又は環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しない。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的事情については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

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丹波山村老人ホーム入所判定要綱

平成25年7月1日 告示第8号

(平成25年7月1日施行)