○丹波山村教職員住宅管理条例

平成23年3月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、教職員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅」とは、村有財産である建物及び村が教職員の居住の用に供するために借りた住宅及び付帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地も含むものとする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居できる者は、丹波山村立小学校及び中学校に勤務する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)の規定により指定されたへき地学校に勤務する者の居住のための住宅(以下「へき地教員住宅」という。)に空室(空き家を含む。)が生じた場合で、教職員の住宅提供に支障がないと認めるときは、村長の許可を得て教職員以外の者(以下「その他の者」という。)を入居させることができる。

(設置)

第4条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(住宅管理者)

第5条 住宅は教育長が管理する。

(入居の申込み)

第6条 住宅に入居しようとする者は、住宅管理者に入居の申込みをしなければならない。

(入居の決定)

第7条 住宅管理者は、前条の申込みがあった場合、当該住宅の目的に従い、入居しようとする者の必要性等を考慮して、入居住宅を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 住宅への入居を許可された者は、すみやかに入居するものとする。

2 住宅に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居後直ちに入居届けを提出しなければならない。

(家賃)

第9条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。ただし、特別な事情があると村長が認める者に対しては、当該家賃を免除することができる。

2 家賃は毎月末日までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 同月内で入居者が変わる場合は双方協議のうえ1ケ月分を納入しなければならない。

4 その他の者が入居する場合の家賃は、別に定めるものとする。

(入居者の心得)

第10条 入居者は、住宅について常に善良な管理をしなけければならない。

(改築等の禁止)

第11条 入居者は、住宅管理者の許可を受けないで住宅を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を附置してはならない。

(転貸の禁止)

第12条 入居者は、住宅の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(同居の承認)

第13条 入居者は、その家族以外の者を同居させようとするときは、住宅管理者の許可を受けなければならない。

(事故の報告)

第14条 入居者は、その入居した住宅が滅失し、又は損傷したときは、これを現状に復し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅の修繕の費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付属施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を分担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が定める費用

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により住宅を滅失し、又はき損したときは、入居者はこれらを現状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第18条 入居者は、周囲の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 犬、猫等の動物は住宅敷地内で飼ってはならない。

(転居命令)

第19条 住宅管理者は、公務の円滑な運営上必要があるときは、入居者に対して他の住宅に移転することを命ずることができる。

(入居許可の取消等)

第20条 住宅管理者は、入居者がこの条例に違反したとき、又はこの条例に基づく命令に従わなかったときは、入居の許可を取り消し、又はとるべき必要な措置を命ずることができる。

(入居許可の失効)

第21条 入居者が次ぎの各号のいずれかに該当することとなったときは、当該入居者についての入居許可はその効力を失う。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転勤したとき、その他の理由によりその入居している住宅を使用する必要がないと住宅管理者が認めたとき。

(4) 懲戒免職等教職員の身分を失ったとき。

(退去期限)

第22条 入居者(入居者が前条21号に該当することとなった場合には、その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者又は親族)は、第20条の規定により入居許可を取り消されたとき、又は前条の規定により入居許可の効力を失ったときは、その日から10日以内に退去しなければならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに住宅管理者に届出て、住宅管理者の指定する者の検査を受けなければならない。

(管理人)

第24条 住宅管理者は、住宅を管理するため必要があると認めるときは、入居者のうちから管理人を選任することができる。

2 管理人は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 入居者の入居又は退去の際の立会いに関すること。

(2) 修繕に関すること。

(3) 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

(4) 前3条に掲げるもののほか、住宅管理者が指示した事項に関すること。

(5) 入居者の部屋割り表の提出

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

種類

名称

建築年度

所在地

構造・規格

個数

月額家賃

単身者用

1LDK

丹波山村立教員住宅(1号棟)

昭和54年

丹波山村2,660番地

RC造

27m2

15戸

15

5,000円

世帯用

2LDK

丹波山村立教員住宅(2号棟)

昭和59年

丹波山村2,660番地

木造

34.8m2

4戸

4

5,000円

画像

丹波山村教職員住宅管理条例

平成23年3月9日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)