○丹波山村老人医療費助成金支給条例施行規則

平成22年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波山村老人医療費助成金支給条例(昭和47年丹波山村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付等の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による交付の申請及び同条第4項に規定する更新の申請は、老人医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の交付の申請及び更新の申請は、医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証及びその世帯員全員の前年の所得(1月から7月までの療養に係る申請については前々年の所得)の状況を証する書類を添えて行わなければならない。

3 第1項の交付の申請及び更新の申請は、本人以外に、本人と同一世帯の者、本人の扶養義務者又は民法第4編第5編(明治31年法律第9号)第4編第5章及び第5章の2に定める本人の成年後見人、保佐人若しくは補助人も行うことができる。

(受給者証交付通知)

第3条 前条第1項の交付の申請又は更新の申請があった場合において、村長は、受給者証の交付を受けようとする者が、対象者であると認めたときは老人医療費受給者証交付通知書(様式第2号)により、対象者でないと認めたときは老人医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)に理由を付すことにより、申請をした者に通知するものとする。

(受給者証の交付等)

第4条 条例第4条第3項の規定による受給者証の交付は、老人医療費受給者証(様式第4号)を交付して行うものとする。

2 受給者証の受給者番号については、別表第1のとおりとする。

3 条例第4条第4項の規定による受給者証の有効期間は、対象者であると認める日又は次項に定める更新の日から次の更新の日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日までの間で、1年以内において定めるものとする。

4 受給者証の更新は、毎年8月1日に行うものとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証を紛失し、又は汚損した場合は、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を提出し、受給者証の再交付を求めることができる。

2 受給者証を汚損した場合は、前項の老人医療費受給者証再交付申請書には、その汚損した受給者証を添付しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、老人医療費受給資格変更(喪失)届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 前項の届出のうち、受給資格の変更に係る届出には、交付を受けている受給者証及び医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証を添えて行わなければならない。

3 第2条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。

(受給者証の返還)

第7条 受給者が受給資格を喪失したとき又は第5条第1項の規定により再交付を受けた後に紛失した受給者証を発見したときは、直ちにその受給者証を返還しなければならない。

(一部負担金相当額の限度額)

第8条 条例第7条第3項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する一部負担金相当額の限度額は、別表第2のとおりとする。

(医療費助成金の請求)

第9条 条例第8条第2項の請求は、老人医療費助成金請求書(様式第7号)により行わなければならない。

2 前項の請求は、医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証を提示して行わなければならない。

3 村長は、必要があると認めるときは、第1項の請求に係る領収証明書、療養費支給決定通知書その他必要とする書類の提出又は提示を求めることができる。

4 第2条第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

(医療費助成金決定通知)

第10条 村長は、前条第1項の請求があったときは審査を行い、適当と認めたときは老人医療費助成金支給決定通知書(様式第8号)により、不適当と認めたときは老人医療費助成金請求却下通知書(様式第9号)に理由を付すことにより、請求をした者に通知するものとする。

(医療費助成金の支給方法)

第11条 条例第9条第3項の規定による医療費助成金の支給方法については、別表第3のとおりとする。

(高額介護合算療養費支給申請の届出)

第12条 受給者は、医療保険各法の規定に基づく高額介護合算療養費を申請したときは、高額介護合算療養費支給申請届出書(様式第10号)により、村長に届け出なければならない。

(医療費助成金の返還)

第13条 村長は、医療費助成金の支給後に生じた事由により、条例第7条の規定による医療費助成金の額を超えた額を受給した者がいる場合は、その者に老人医療費助成金返還通知書(様式第11号)により通知し、医療費助成金を超えた額を返還させるものとする。

2 条例第10条の規定による返還金についても、前項様式により通知し、医療費助成金を返還させるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

受給者証の受給者番号

 

加入医療保険等による区分

適用

受給者番号

先頭の桁

(1)

各山梨県内市町村国保又は山梨県医師国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、若しくは全国土木建築国民健康保険組合の被保険者

別表第2の(1)に該当する者

3

別表第2の(2)に該当する者

5

(2)

医療保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第128号)を除く。)による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者

別表第2の(1)に該当する者

3

別表第2の(3)に該当する者

5

(3)

(1)で掲げる以外の市町村国保又は国民健康保険組合の被保険者

別表第2の(1)に該当する者

7

別表第2の(2)に該当する者

8

備考

1 受給者番号の先頭を起点として2~6桁目は、任意に設定する。

2 受給者番号の末尾の桁は、検証番号とする。

別表第2(第8条関係)

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額の限度額

 

区分

限度額

外来の場合

入院の場合及び外来と入院がある場合

(1)

(2)及び(3)以外の場合

12,000円

44,400円

(2)

受給者が国民健康保険の被保険者であり、かつ、その属する世帯の当該国民健康保険の被保険者がすべて村民税非課税である場合

8,000円

24,600円

(3)

医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の被保険者、組合員又は加入者が村民税非課税者である場合の、当該被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であるとき。

備考

1 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額が外来に係るものの場合は、外来の場合の限度額を適用する。

2 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額が入院に係るものの場合は、入院の場合の限度額を適用する。

3 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額について外来に係るものと入院に係るものがある場合は、まず外来に係る高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額について外来の場合の限度額を適用し、その後なお残る高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額について外来と入院がある場合の限度額を適用する。

4 限度額の適用は、すべて個人ごとに行う。

別表第3(第11条関係)

医療費助成金を支給する方法

 

区分

療養の給付を実施する者

県内保険医療機関等

県内訪問看護ステーション

県外保険医療機関等

(1)

別表第1の(1)に該当する者の場合

現物給付(条例第9条による支給)

現金給付(条例第8条による支給)

(2)

別表第1の(2)に該当する者の場合

(3)

別表第1の(3)に該当する者の場合

現金給付(条例第8条による支給)

備考

1 療養費の支給に係る医療費助成金の支給については、すべて現金給付(条例第8条による支給)とする。

2 村長は、医療費助成金の支給に当たり必要があると認めるときは、療養の給付等を実施する者に対し、必要とする書類の提出又は提示を求めることができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

丹波山村老人医療費助成金支給条例施行規則

平成22年2月12日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)