○丹波山村シカ肉処理加工施設設置及び管理条例

平成21年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波山村シカ肉処理加工施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農林産物に被害をもたらす鹿の駆除によって発生するシカ肉を有効活用し、丹波山村の特産品として観光の活性化に資するため、丹波山村シカ肉処理加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 丹波山村シカ肉処理加工施設

設置場所 丹波山村632番地

(管理)

第4条 この施設の管理は、村が行う。ただし、必要と認めるときには、村長が指定する者に管理を委任することができる。

(業務)

第5条 加工施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) シカ肉の処理加工に関すること。

(2) その他加工施設の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(委任)

第6条 この施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

丹波山村シカ肉処理加工施設設置及び管理条例

平成21年3月10日 条例第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月10日 条例第1号