○丹波山村役場職員会規約

昭和42年2月16日

(目的)

第1条 この会は、職員の親睦と福利厚生を計ると共に、社会的、経済的地位の向上を図り村政の明朗なる発展に寄与することを目的とする。

(組織)

第2条 本会は、丹波山村役場に勤務する一般職員をもって組織する。

(事業)

第3条 本会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 職員研修会に関すること。

(2) 文化、教養の向上に関すること。

(3) 待遇及び勤務条件に関すること。

(4) 福利厚生に関すること。

(5) その他本会の目的達成に必要なこと。

(役員)

第4条 本会に次の役員を置く。

会長 1名

監事 2名

第5条 会長は、会を代表して業務を統理する。

2 監事は、会長の命を受け会の事務に従事し、会長事故あるときはその職務を代理する。

第6条 前条の役員は、すべて会議により選挙する。

第7条 役員の任期は1年とする。ただし、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行なうものとする。

2 任期満了前の辞任による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 会議は毎月1回とする。ただし、会長必要あると認めるとき、または会員の3分の1以上の請求があったときは、臨時会を招集する。

(議事)

第9条 会議の議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(会費)

第10条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。

2 会費は、別表のとおりとし、必要に応じ特別会費を徴収することができる。

(会計)

第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(報告)

第12条 会計年度終了後、最初の会議において前年度の事業及び会計報告をするものとする。

附 則

この規約は、昭和42年2月16日より施行する。

附 則(昭和46年7月3日)

この規約は、昭和46年7月3日から施行する。

別表(第10条関係)

給料月額

会費

30,000円まで

160円

30,000円から40,000円まで

200円

40,000円から50,000円まで

240円

50,000円から60,000円まで

280円

60,000円から70,000円まで

320円

70,000円から80,000円まで

360円

80,000円以上

400円

ただし、女子職員は、当該会費の3分の2の額とする。

丹波山村役場職員会規約

昭和42年2月16日 種別なし

(昭和46年7月3日施行)

体系情報
第14編 その他
沿革情報
昭和42年2月16日 種別なし
昭和46年7月3日 種別なし