○丹波山村交通対策推進協議会会則

昭和41年9月1日

(名称)

第1条 この会は、丹波山村交通対策推進協議会(以下「協議会」)という。

(目的)

第2条 この協議会は交通の著しいふくそうと交通事故激増等の情勢に鑑み、交通安全宣言村として交通事故の絶滅を期し、交通の安全と円滑化をはかるため、有効適切な施策を協議推進することを目的とする。

(事業)

第3条 この協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項を協議推進する。

(1) 交通事故防止運動の推進に関すること。

(2) 交通事故防止上必要な調査研究に関すること。

(3) 交通安全思想の普及徹底と交通道徳の高揚に関すること。

(4) 交通安全教育の推進に関すること。

(5) 道路および交通かん境の整備改善に関すること。

(6) 交通安全推進機関団体の育成助長に関すること。

(7) 被害者救済対策の確立に関すること。

(8) その他この協議会の目的達成に必要なこと。

(構成)

第4条 この協議会は、第3条の目的を達成するため関係機関、団体などのうちから会長が委嘱する委員をもって構成する。委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職名により委員となったものは、その在任期間とし後任者は前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 この協議会に次の役員を置く。

会長 1名 副会長 若干名

常任委員 若干名 監事 2名

2 会長は、村長の職にあるものがあたる。

3 副会長、常任委員および監事は、総会において委員中より選任する。

4 会長は、この協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

6 常任委員は、会務を掌理する。

7 監事は、会計を監査する。

(顧問)

第6条 この協議会に顧問をおくことができる。

2 顧問は、総会の議を経て会長が委嘱する。

3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第7条 この協議会の会議は、総会および常任委員会とする。

2 総会は、定期総会および臨時総会とし、定期総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じ開催し、次の事項を審議する。

(1) 事業報告および決算

(2) 事業計画および予算

(3) 会則の変更

(4) その他本会の運営に関し重要な事項

3 常任委員会は必要な都度、会長が招集し、本会の運営上必要な事項について審議する。

(会計)

第8条 この協議会の経理は補助金、交付金、寄付金、その他をもってこれにあてる。

2 会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日をもって終る。

(事務局)

第9条 協議会の事務を処理するため、事務局をおく。

2 事務局に事務局長および事務局員をおき会長が任免する。

(雑則)

第10条 この会則に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

この会則は、昭和41年9月1日から施行する。

丹波山村交通対策推進協議会会則

昭和41年9月1日 種別なし

(昭和41年9月1日施行)